○双葉地方水道企業団インターネットバンキングの利用に関する要領
(令和6年10月1日訓令第8号) |
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(目的)
第1条 この要領は、双葉地方水道企業団においてインターネットバンキングを適切かつ安全に利用するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)インターネットバンキング インターネットを利用して行う金融機関取引のこと(以下「ネットバンキング」という。)をいう。
(2)取扱者 ネットバンキングにおいて登録、確認、承認等の操作を行う者をい
う。
(3)作成者 取扱者のうち、振込に係る情報を登録・作成する者をいう。
(4)確認者 取扱者のうち、作成者の作成した振込に係る情報について確認する
者をいう。
(5)承認者 取扱者のうち、振込に係る情報について承認し手続きを実行する者
をいう。
(6)管理責任者 企業出納員をもって充て、ネットバンキングに関する事務を総括する者をいう。
(7)管理者 財政係長をもって充て、ネットバンキングの利用に係る申込や設定等を行う者をいう。
(8)暗証番号等 ネットバンキングにおいて、利用者の認証に使用される英数字等を用いた個人識別番号をいう。
(利用申込等)
第3条 新たにネットバンキングの利用を開始しようとするときは、企業長の決裁を受け、金融機関所定の申込用紙により行うものとする。
(取扱者)
第4条 ネットバンキングの取扱者は、企業出納員、総務係及び財政係の職員をもって充てるものとする。
2 前項の各係において、作成者及び確認者を置くものとする。
3 企業出納員を承認者とし、その承認をもって送信等の手続きを行うものとする。
4 前項の承認手続きは、企業出納員が不在の時は財政係長が、企業出納員及び財政係長が不在の時は総務係長が代わって行うことができるものとする。
(振込手続き)
第5条 ネットバンキングにより振込を行えるものは、双葉地方水道企業団会計規程(平成26年管理規程第3号)第6条で規定する会計伝票を発行し、決裁を受けたものを対象とする。
2 ネットバンキングにより支払いを行うときは、前項の決裁を受けたものについて、作成者が振込データを作成するものとする。
3 確認者は前項の規定により作成された振込データを確認するものとする。
4 承認者は前2項の規定により作成及び確認された振込データについて承認しデータ送信等の手続きを行うものとする。
(暗証番号等の管理)
第6条 ネットバンキング利用の際に必要となる暗証番号等は、各取扱者において管理し、次の事項を遵守しなければならない。
(1)暗証番号は、他者に知られないように管理しなければならない。
(2)暗証番号を秘密にし、暗証番号の照会等には一切応じてはならない。
(3)暗証番号は十分な長さ(桁数)とし、他者から類推されにくいものにしなければならない。
(4)ほかのシステム等と同一の暗証番号にしてはならない。
(5)ネットワーク機器及びパソコン等の端末に暗証番号を記憶させてはならない。
(6)他者と暗証番号を共有してはならない。
(事故報告)
第7条 取扱者は次に掲げる場合には、直ちにその旨を管理責任者に報告しなければならない。
(1)暗証番号が漏洩した場合。
(2)暗証番号が不正に使用されたことが発覚した場合。
(3)前各号に掲げる場合のほか、不正に使用される又はされたおそれがあると認めた場合。
2 管理責任者は、前項の報告を受けた時は、直ちに利用停止等の必要な措置を講じなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。