○双葉地方水道企業団個人情報保護法施行規程
(令和5年8月24日管理規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び双葉地方水道企業団個人情報保護法施行条例(令和5年条例3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書の記載事項)
第2条 条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[条例第6条]
(1) 開示をする場合の閲覧又は写しの交付等の別
(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項
ア その開示請求に係る本人の氏名及び住所
イ 本人と代理人との関係
ウ 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日
(3) その他必要な事項
(電磁的記録の開示の方法)
第3条 法第87条第1項に規定する電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。次号において同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付
(写しの送付に要する費用の納付方法)
第4条 令第28条第4項に規定する地方公共団体の規則で定める方法は、現金で納入する方法とする。
(費用負担)
第5条 条例第3条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める額は、別表のとおりとする。
2 条例第3条に規定する費用は、前納とする。
[条例第3条]
(訂正請求書の記載事項)
第6条 条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[条例第6条]
(1) 訂正をする場合の訂正、追加又は削除の別
(2) 代理人が訂正請求使用とする場合にあっては、次に掲げる事項
ア その訂正請求に係る本人の氏名及び住所
イ 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日
(3) 代理人(法定代理人を除く。)が訂正請求使用とする場合にあっては、本人が訂正請求することができない理由及び本人と代理人との関係
(4) その他企業長が必要と認める事項
(利用停止請求書の記載事項)
第7条 条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[条例第6条]
(1) 利用停止をする場合の利用停止、消去又は提供の停止の別
(2) 代理人が訂正請求使用とする場合にあっては、次に掲げる事項
ア その利用停止請求に係る本人の氏名及び住所
イ 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日
(3) 代理人(法定代理人を除く。)が利用停止請求をしようとする場合にあっては、本人が利用停止請求をすることができない理由及び本人と代理人との関係
(4) その他企業長が必要と認める事項
(文書の様式)
第8条 法の規定による手続に使用する文書の様式は、次の表の上欄に掲げる手続に応じ、同表の下欄に掲げる様式とする。
様式を使用する手続
| 使用する様式
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法第77条第1項に規定する開示請求
| 保有個人情報開示請求書(様式第1号)
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法第82条第1項に規定する通知
| 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)
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法第82条第2項に規定する通知
| 保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)
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法第83条第2項に規定する通知
| 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第4号)
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法第84条に規定する通知
| 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)
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法第85条第1項に規定する事案の移送
| 保有個人情報開示請求に係る事案移送書(様式第6号)
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法第85条第1項に規定する通知
| 保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書(様式第7号)
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法第86条第1項又は第2項に規定する通知
| 保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第8号)
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法第86条第1項又は第2項に規定する意見書提出
| 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第9号)
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法第86条第3項に規定する通知
| 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第10号)
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法第87条第3項に規定する申出
| 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号)
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法第91条第1項に規定する訂正請求
| 保有個人情報訂正請求書(様式第12号)
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法第93条第1項に規定する通知
| 保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)
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法第93条第2項に規定する通知
| 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)
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法第94条第2項に規定する通知
| 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第15号)
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法第95条に規定する通知
| 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第16号)
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法第96条第1項に規定する事案の移送
| 保有個人情報訂正請求に係る事案移送書(様式第17号)
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法第96条第1項に規定する通知
| 保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(様式第18号)
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法第97条に規定する通知
| 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第19号)
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法第99条第1項に規定する利用停止請求
| 保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)
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法第101条第1項に規定する通知
| 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)
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法第101条第2項に規定する通知
| 保有個人情報の利用不停止決定通知(様式第22号)
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法第102条第1項に規定する通知
| 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号)
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法第103条に規定する通知
| 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号)
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法第105条第2項に規定する通知
| 審査会への諮問通知書(様式第25号)
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附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(双葉地方水道企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 双葉地方水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成20年3月17日規則第3号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき20円 |
2 カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき100円 |
3 フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付 | 1枚につき30円 |
4 録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付 | 1巻につき100円 |
5 ビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付 | 1巻につき200円 |
6 1から5まで以外の方法による写しの交付又は複写した物の交付 | 当該写し又は複写した物の作成に要する費用
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7 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用 | 当該写し等の送付に要する費用に相当する額
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