○双葉地方水道企業団水道料金等納入証明書の交付に関する事務取扱要綱
(令和7年5月15日告示第4号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道料金等の納付状況等について、使用者等から水道料金等納入証明書(以下、「証明書」という。)の交付申請を受けたときの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請)
第2条 証明書の交付を受けようとする者は、水道料金等納入証明書交付申請書(様式第1号)(以下、「申請書」という。)により双葉地方水道企業団企業長(以下、「企業長」という。)に申請しなければならない。
2 申請者は、企業長が必要であると判断した場合には、その求めに応じ、添付書類を提出しなければならない。
(申請者の確認)
第3条 企業長は、証明書の交付申請を受けたときは、当該申請者の運転免許証、マイナンバーカード、旅券、年金手帳またはその他官公署が発行する書類等を提示またはその写しを提供させ、申請者の確認をしなければならない。
(証明書の交付)
第4条 企業長は、前条の規定による申請者の確認ができたときは、水道料金等納入証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(証明手数料)
第5条 証明書を発行するにあたり、双葉地方水道企業団水道事業給水条例(平成11年条例第4号)第34条第1項第5号の規定に基づき、証明手数料として契約1件あたり200円を徴収するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか証明書の交付に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。