○双葉地方水道企業団公印規則
(平成3年3月27日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団において使用する公印の取扱い、保管その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、名称、書体、形状、寸法、用途、管理者及び個数は、別表のとおりとする。
[別表]
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、局長が統括する。
2 局長は、必要に応じ公印の管理状況を調査し、公印の適正な維持に努めるものとする。
3 公印を登録し、かつ、必要な事項を整理するため、企業団に公印台帳(様式第1号)を置く。
(事故)
第5条 公印の管理者は、その保管する公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を局長を経て企業長に提出しなければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第6条 公印の管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻)願(様式第3号)又は公印廃止願(様式第4号)により局長に申請しなければならない。
2 公印の管理者は、前項の規定により公印を改刻又は廃止したときは、不用となった旧公印を速やかに局長に引継がなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、公文書発送の決裁を経た後でなければこれを使用してはならない。
2 公印を押印する文書は、すべて原議書又は証拠書類と照合審査し相違ないことを確認して押さなければならない。
(公印の持出)
第8条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により保管場所以外に持ち出しを必要とするときは、公印持出許可願(様式第5号)により局長の許可を受けなければならない。
(不用公印の保存及び廃止等)
第9条 局長は、第6条第2項の規定により公印の管理者から引継いだ公印を廃止した日から起算して次の区分により保存しなければならない。
[第6条第2項]
(1) 企業団印、企業長印及び企業長職務代理者印 10年
(2) 前号に定める以外の公印 5年
2 局長は、保存期間を経過した公印を焼印、裁断等適当な方法で廃棄しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年8月1日規則第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規則第1号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 名称 | 書体 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 管理者 | 個数 |
庁印 | 双葉地方水道企業団之印 | 古印体 | ![]() | 方25 | 企業団名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
職印 | 双葉地方水道企業団企業長之印 | 古印体 | ![]() | 方20 | 企業長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
双葉地方水道企業団企業長職務代理者之印 | 古印体 | ![]() | 方20 | 企業長職務代理をもってする文書 | 総務課長 | 1 | |
双葉地方水道企業団企業出納員之印 | かい書 | ![]() | 方18 | 企業出納員をもってする現金の収納及び支出に使用 | 企業出納員 | 1 |