○職員の育児休業等に関する規則
(平成23年2月28日規則第1号)
改正
平成30年8月23日規則第1号
(趣旨)
第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(条例第2条の4第1項第2号の規則で定める場合)
第1条の2 条例第2条の4第1項第2号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の4第1項第2号に規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の4第1項第2号に規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第29号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(再度の育児休業の承認の請求手続)
第4条 職員の育児休業等に関する条例(平成23年双葉地方水道企業団条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条第5号に規定する企業長が規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することによりこの養育を支援する方法とする。
2 育児休業条例第3条第5号の規定による申出は、育児休業等計画書(様式第2号)により行うものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 第3条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業条例第5条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令書の交付)
第8条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)
第9条 企業長は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を変更する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 育児休業条例第10条の規定による育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(再度の育児短時間勤務の承認の請求手続)
第11条 第4条の規定は、再度の育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(育児休業条例第9条の規則で定める日数及び時間)
第12条 育児休業条例第9条に規定する企業長が規則で定める日数及び時間は、それぞれ12日及び15時間30分とする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由等)
第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「第5条」とあるのは、「第11条第1号」と読み替えるものとする。
(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)
第14条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務をしている職員について、当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)
第15条 企業長は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期満了により短時間勤務職員が当然に退職する場合
(部分休業の承認の請求手続)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第17条 第13条の規定は、部分休業について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年2月24日から適用する。
(職員の育児休業等に関する規則の廃止)
2 職員の育児休業等に関する規則(平成6年双葉地方水道企業団規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成30年8月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
育児休業承認請求書

様式第2号(第4条、第11条関係)
育児休業等計画書

様式第3号(第6条関係)
養育状況変更届

様式第4号(第10条関係)
育児短時間勤務承認請求書

様式第5号(第16条関係)
部分休業承認請求書