○双葉地方水道企業団職員の通勤手当に関する規程
(平成3年4月1日管理規程第13号)
改正
平成3年12月25日管理規程第24号
平成4年10月23日管理規程第4号
平成4年12月25日管理規程第7号
平成6年12月21日管理規程第14号
平成7年12月15日管理規程第5号
平成9年12月24日管理規程第12号
平成12年12月25日管理規程第15号
平成13年10月1日管理規程第5号
平成15年2月26日管理規程第6号
平成19年3月29日管理規程第7号
平成21年6月29日管理規程第10号
平成24年3月19日管理規程第2号
平成24年9月28日管理規程第8号
平成26年3月24日管理規程第6号
平成27年3月23日管理規程第2号
平成28年3月24日管理規程第11号
平成29年4月3日管理規程第3号
平成29年5月8日管理規程第5号
平成30年3月28日管理規程第1号
平成31年3月20日管理規程第2号
令和2年3月25日管理規程第6号
令和3年3月11日管理規程第3号
令和4年3月29日管理規程第3号
令和5年2月22日管理規程第5号
令和5年3月20日管理規程第6号
令和6年3月22日管理規程第4号
令和7年3月24日管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年双葉地方広域水道供給企業団条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、通勤手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 条例及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
2 条例及びこの規程に規定する「交通機関」とは、鉄道、一般乗合自動車、その他これに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
3 この規程に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに条例及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(通勤手当の支給範囲)
第3条 条例第7条に規定する通勤手当の支給を受ける職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(通勤手当の額)
第4条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前条第1号に掲げる職員支給単位期間につき、第7条で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)及び企業長が定めるところにより算出したその者(企業長が定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車(次項において「新幹線鉄道等」という。)、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が企業長が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものの利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)の合計額。
(2) 前条第2号に掲げる職員通勤手当の額は、通勤のために自転車のみを使用する職員にあっては2,000円、その他の職員にあっては次の表の片道の自動車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ同表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して企業長が規程で定める職員にあっては、その額から、その額に企業長が規程で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。
片道の自動車等の使用距離手当額
4キロメートル未満3,000円
4キロメートル以上6キロメートル未満4,500円
6キロメートル以上8キロメートル未満5,900円
8キロメートル以上10キロメートル未満7,400円
10キロメートル以上12キロメートル未満8,900円
12キロメートル以上14キロメートル未満10,400円
14キロメートル以上16キロメートル未満11,900円
16キロメートル以上18キロメートル未満13,400円
18キロメートル以上20キロメートル未満14,900円
20キロメートル以上22キロメートル未満16,400円
22キロメートル以上24キロメートル未満17,900円
24キロメートル以上26キロメートル未満19,400円
26キロメートル以上28キロメートル未満20,900円
28キロメートル以上30キロメートル未満22,400円
30キロメートル以上32キロメートル未満23,900円
32キロメートル以上34キロメートル未満25,400円
34キロメートル以上36キロメートル未満26,900円
36キロメートル以上38キロメートル未満28,400円
38キロメートル以上40キロメートル未満29,800円
40キロメートル以上45キロメートル未満33,400円
45キロメートル以上50キロメートル未満36,600円
50キロメートル以上55キロメートル未満40,000円
55キロメートル以上60キロメートル未満43,100円
60キロメートル以上65キロメートル未満45,900円
65キロメートル以上70キロメートル未満49,400円
70キロメートル以上75キロメートル未満52,900円
75キロメートル以上80キロメートル未満56,400円
80キロメートル以上85キロメートル未満60,000円
85キロメートル以上90キロメートル未満63,500円
90キロメートル以上95キロメートル未満67,000円
95キロメートル以上70,600円
(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離又は自動車等の使用距離等の事情を考慮して企業長が定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
 (4) 削除
2 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
3 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として企業長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(通勤の範囲)
第5条 通勤とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(通勤手当の届出)
第6条 通勤手当の支給を受けようとするとき又は異動の生じたときは、通勤届(別記様式)を所属長を経由して企業長に提出しなければならない。
2 職員は、新たに通勤手当の支給を受ける要件を具備するに至った場合又は次の各号の1に該当するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。また、第2号に掲げる変更により条例第7条の職員でなくなった場合には、その実情を速やかに企業長に届け出なければならない。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給額の算定及び制限)
第7条 企業長は、職員から前条の規定による届け出があったときは、その届け出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が、条例第7条の職員たる要件を具備するときは、その者の支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。
2 第4条に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る通用期間1ケ月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1ケ月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。
(2) 前号に掲げる交通機関等以外の交通機関等を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1ケ月当たりの、通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1ケ月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
4 通勤手当の支給は、職員に新たな職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始においては、前条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
5 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
6 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他企業長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が別に定める額を返納させるものとする。
(通勤手当の支給)
第8条 通勤手当は、支給単位期間(企業長が別に定める通勤手当にあっては、企業長が別に定める期間)に係る最初の月の企業長が別に定める日に支給する。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日管理規程第24号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年10月23日管理規程第4号)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成6年12月21日管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月15日管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附 則(平成9年12月24日管理規程第12号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年10月1日管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年2月26日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日管理規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日管理規程第10号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日管理規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日管理規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日管理規程第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月3日管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月8日管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日管理規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日管理規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日管理規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日管理規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日管理規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
通勤届