○双葉地方水道企業団会計年度任用職員の任用等に関する事務取扱要綱
(令和6年3月8日訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。
2 選考は、公募によることとする。
3 前項の規定にかかわらず、職務の性質から公募により難いと任命権者が認める場合は、公募によらないことができる。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、一会計年度内で12月以内の期間とする。ただし、任用期間が満了する会計年度任用職員が選考に合格した場合には、再度の任用を行うことができる。
(任用の原則)
第4条 会計年度任用職員の採用は、原則として毎年4月に行う。ただし、職に欠員が生じたとき、又は特に必要と認める場合は、臨時に採用することができる。
(事務の窓口)
第5条 会計年度任用職員の採用に関する事務は、総務課が行う。
(人員補充要求)
第6条 会計年度任用職員の補充を希望する各課等の長は、人員補充要求書(様式第1号)に職務の内容その他必要な事項を記載し、毎年11月末日まで事務局長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各課等の長は、年度途中の欠員により公務の運営に支障が生じる場合は、その都度、事務局長に対し人員補充要求書を提出することができる。
(提出書類)
第7条 事務局長は、会計年度任用職員の任用を希望する者(以下「応募者」という。)に対して次の各号に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(1) 会計年度任用職員候補者調書(様式第2号)
(2) 免許証及び資格証明書の写し
(3) その他企業長が必要と認める書類
(選考の原則)
第8条 選考にあたっては、原則として次の各号の基準に基づき行うものとする。
(1) 採用予定職種に関し意欲と熱意をもっていること。
(2) 一般常識及び教養を身につけていること。
(3) 採用予定職種に必要な理解力と判断力を備えていること。
(4) 採用予定職種に堪え得る健康な者であること。
(5) 前年度に任用されていた者を選考の対象とする場合においては、その者の前年度における勤務実績及び人事評価の結果が良好であること。
(選考方法)
第9条 選考は、1次審査として書類選考、2次審査として面接試験により行う。
(書類選考)
第10条 書類選考は、応募者が提出した書類に基づき、資格要件、応募理由、応募者の勤務条件等を考慮し、事務局長が行い、企業長の承認を得て合否を決定する。
2 1次審査の合格者には、書面による通知又は本人に直接電話して、面接日時を知らせるものとし、不合格者にはその旨を書面により通知するものとする。
(面接試験)
第11条 面接試験は、応募者の知識、常識、態度、話力、協調性及び性質等について把握するものであって、事務局長及び関係課長等により行うものとする。
(採用決定)
第12条 面接試験の合否は面接者と企業長が協議して決定するものとする。
2 面接試験の結果は、決定通知書により応募者に通知するものとする。
(辞令の交付)
第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会計年度任用職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 任用を行う場合
(2) 任用の任期の満了により会計年度任用職員が退職する場合
(勤務条件の明示)
第14条 任命権者は、会計年度任用職員の任用に際しては、勤務条件通知書(様式第3号)により勤務条件を明示するものとする。
(服務の宣誓)
第15条 職員の服務の宣誓に関する条例(平成3年5月27日条例第13号)第2条の規定に基づく会計年度任用職員の服務の宣誓については、署名した宣誓書の提出によるものとする。
(権限の委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年3月8日より施行する。
様式第1号(第6条関係)
人員補充要求書

様式第2号(第7条関係)
会計年度任用職員候補者調書

様式第3号(第14条関係)
勤務条件通知書