○双葉地方水道企業団水道事業給水条例施行規程
(平成11年12月14日管理規程第4号)
改正
平成13年2月28日管理規程第2号
平成14年3月26日管理規程第5号
平成15年2月26日管理規程第1号
平成15年8月21日管理規程第11号
平成17年3月9日管理規程第3号
平成19年9月5日管理規程第11号
平成21年12月25日管理規程第15号
平成26年2月24日管理規程第1号
平成28年3月14日管理規程第7号
平成30年8月31日管理規程第6号
令和5年11月20日管理規程第7号
令和6年3月29日管理規程第8号
(趣旨)
第1条
この規程は、双葉地方水道企業団水道事業給水条例(平成11年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
双葉地方水道企業団水道事業給水条例(平成11年条例第4号。以下「条例」という。)
]
(給水装置の構成及び付属器具)
第2条
給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓及び企業長が必要と認めた器具をもって構成する。
2
給水装置には、止水栓ボックス、メーターボックスその他付属器具を備えなければならない。
(給水装置工事の申込み)
第3条
条例第5条の規定による申込みは、当該工事を施行する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)より給水装置工事申込書兼設計書(様式第1号)及び設計図書(様式第2号)にて行うものとする。
[
条例第5条
]
2
企業長は、前項の申請があったときは、申請書に係る書類等を審査し、当該給水工事が適当と認めたときは承認(様式第3号)する。
ただし、必要な場合は、条件を付すことができる。
(利害関係人の同意書)
第4条
条例第8条第3項の規定により利害関係人の同意書等の提出を求めるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
[
条例第8条第3項
]
(1)
他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(2)
他人の所有地を通過し、又は他人の所有する家屋に給水装置を設置するとき。
(工事の取消し)
第5条
給水装置工事の申込者が、当該工事の申込みを取り消すときは、給水装置工事申込取消届(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。
(給水装置の構造及び材質)
第6条
給水装置の構造及び材質は、水道水が汚染され、又は漏水するおそれがなく、かつ、容易に破損し、又は腐食するおそれがないもので水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条で定める基準に適合していなければならない。
(給水管等の材質の指定)
第7条
条例第10条第1項の規定により指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
[
条例第10条第1項
]
(1)
産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2)
製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3)
製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条で定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの
2
前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により企業長がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により企業長が指定した材質以外の材質を使用することができる。
3
企業長は、指定した材質について、地質その他の理由により、その使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することができる。
4
給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。
(給水管の埋設)
第8条
給水管は、公道及び私道内においては0.6メートル以上、宅地内においては0.4メートル以上の深さに埋設するものとする。
ただし、道路又はその他の管理者の占用条件によるときは、この限りでない。
2
前項のうち、私道又は宅地において施工が困難な場合は、企業長と協議して決定しなければならない。
(施工管理)
第9条
給水装置工事の施工及び管理は、別に定める給水装置工事施行要領により実施しなければならない。
(給水制限の通知)
第10条
給水を制限し、又は停止しようとするときは、広報車による周知その他有効な方法により行うものとし、次の関係者に通知する。
(1)
双葉地方広域市町村圏組合消防本部
(2)
当該地域の使用者
(水道使用の申込み)
第11条
条例第15条に規定する申込みは、水道使用開始届(様式第5号)により行うものとする。
[
条例第15条
]
2
前項に規定する申込みは、企業長が認めるときは口頭その他の方法により行うことができる。
3
第1項の書類に虚偽の記載があったときは、給水を停止するものとする。
(連合給水装置の協議)
第12条
連合給水装置を設置しようとする者は、あらかじめ企業団と協議しなければならない。
(給水装置所有者の代理人の届出)
第13条
条例第17条の規定による届出は、給水装置所有者代理人選定届(様式第6号)により行うものとする。
[
条例第17条
]
(給水装置管理人の届出)
第14条
条例第18条第1項又は第22条第2項第4号に規定する管理人を選定または変更したときは、次に掲げる者の連署をもって、給水装置管理人選定(変更)届(様式第7号)により行うものとする。
[
条例第18条第1項
] [
第22条第2項第4号
]
(1)
給水装置を共有するとき 当該給水装置の所有者
(2)
共用給水装置を使用するとき 当該給水装置の使用者
(メーターの設置基準)
第15条
条例第20条第2項の規定による水道メーター(以下「メーター」という。)の位置は、次のとおりとする。
[
条例第20条第2項
]
(1)
原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内であること。
(2)
原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い場所であること。
(3)
点検及び交換の作業を容易に行うことができる場所であること。
(4)
衛生的で損傷のおそれがない場所であること。
(5)
水平に設けることができる場所であること。
(メーターの管理)
第16条
メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置してある場所に検針又は機能を妨げるような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。
2
メーターの貸与はメーター受領・取外し報告書(様式第8号)をもって行うものとする。
3
企業長は、第1項の場合において、管理上必要があると認めるときは、設置場所を変更させることができる。
4
貸与を受けたメーターを亡失又は(き損)したときは、メーター亡失(き損)届(様式第9号)により届出るものとし、企業長は、条例第21条第3項の規定により損害額を弁償させようとするときは、当該年度の購入価格とその工事に要する費用の合計額とする。
[
条例第21条第3項
]
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条
条例第22条第1項の規定による届出は、次の各号に定める届出書により行うものとする。
[
条例第22条第1項
]
(1)
条例第22条第1項第1号の規定による届出 水道使用休止届(様式第10号)、又は給水装置移動・撤去届(様式第11号)
[
条例第22条第1項第1号
]
(2)
条例第22条第1項第2号の規定による届出 メーター口径(用途)変更届(様式第12号)
[
条例第22条第1項第2号
]
(3)
条例第22条第1項第3号の規定による届出 消火演習用消火栓使用届(様式第13号)
[
条例第22条第1項第3号
]
2
条例第22条第2項の規定による届出は、次の各号に定める届出書により行うものとする。
[
条例第22条第2項
]
(1)
条例第22条第2項第1号の規定による届出 水道使用者変更届(様式第14号)
[
条例第22条第2項第1号
]
(2)
条例第22条第2項第2号の規定による届出 給水装置所有者変更届(様式第15号)
[
条例第22条第2項第2号
]
(3)
条例第22条第2項第3号の規定による届出 消防用水使用届(様式第16号)
[
条例第22条第2項第3号
]
(4)
条例第22条第2項第4号の規定による届出 給水装置管理人選定(変更)届(様式第7号)
[
条例第22条第2項第4号
]
(5)
条例第22条第2項第5号の規定による届出 企業団が指定する事項を記載した任意様式
[
条例第22条第2項第5号
]
(管理の指導)
第18条
条例第24条第1項の規定による届出があったときは、企業長は、その状況を調査し、指導しなければならない。
[
条例第24条第1項
]
2
前項の調査の結果、修繕、その他必要な処置を行う場合は、使用者に通知するものとする。
(給水装置及び水質の検査通知)
第19条
企業長は、条例第25条第1項の規定による検査結果の通知は、給水装置(水質)検査結果通知書(様式第17号)により行うものとする。
[
条例第25条第1項
]
2
条例第25条第2項に規定する特別の費用の徴収は、次に掲げる場合とする。
[
条例第25条第2項
]
(1)
給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査をする場合
(2)
水質については、色若しくは濁り又は消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査をする場合
(使用水量の端数計算)
第20条
使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月に繰り越すものとする。
ただし、水道の使用を中止する場合の1立方メートル未満の水量は、切り上げで料金を算定するものとする。
(使用水量の認定)
第21条
条例第29条の規定による使用水量の認定は、次の各号のいずれかで算定するものとする。
[
条例第29条
]
(1)
その月の前3か月平均の水量
(2)
前年度同期の使用水量
(3)
その他の参考事項
2
企業長は、水道使用水量が下記の事由により算定できなかったときは、使用水量の認定をすることができる。
(1)
地下漏水により発見できなかったとき。
(2)
その他特別の理由によるもの
3
認定対象外は、下記事項に、該当するときをいう。
(1)
使用者の過失により給水管を破損したとき。
(2)
漏水の事実を認めながら修繕依頼を怠ったとき、また延期したとき。
(3)
漏水頻度の多い管で、布設替を勧告しても、布設替を行わないとき。
(4)
受水槽、温水ボイラー、太陽熱温水器等これらに類する器具で二次側からの漏水と確認されたとき。
(料金の納期限等)
第22条
料金の納期限は、納入通知書を発する月の末日(3月分の料金にあっては月末の営業日)とする。
2
前項に規定する納期限が双葉地方水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第9号)第1条に規定する企業団の休日に当たるときは、これらの日の翌日を納期限とする。
[
双葉地方水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第9号)第1条
]
(督促)
第23条
企業長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促をする場合においては、当該収入の納期限後20日以内に、当該督促状を発する日から10日以内の日を納期限とする督促状を発して、これをしなければならない。
(料金等の減免)
第24条
条例第36条の規定により料金等の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第18号)を企業長に提出しなければならない。
[
条例第36条
]
2
企業長は、料金等の減免について、その可否を決定したときは、水道料金等減免決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。
(債権の放棄)
第25条
条例第37条の規定により放棄することができる料金に係る債権は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
[
条例第37条
]
(1)
消滅時効の起算日から5年を経過したとき。
(2)
料金の債務者(以下「債務者」という。)が死亡し、当該債務を相続する者がいないとき。
(3)
債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び企業団以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。
(4)
債務者が所在不明で、差し押さえるべき財産等がないとき。
(5)
料金に係る債権の金額が少額で、回収に要する経費に満たないとき。
(6)
破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令等の規定により、債務が免除されたとき。
(7)
その他企業長が当該債権の放棄についてやむを得ないものと認めたとき。
(停水措置)
第26条
条例第39条及び第40条に規定する給水停止の措置は、分水栓、止水栓、制水弁の閉鎖及びメーターの撤去、又はその他有効な手段によって行う。
[
条例第39条
] [
第40条
]
(停水時の料金)
第27条
条例第39条及び第40条の規定による停水処分が1ケ月を超えた場合はその月の水道料金は徴収しない。
[
条例第39条
] [
第40条
]
(給水装置の切り離し)
第28条
条例第41条に規定する給水装置の切り離しは、分水栓止め及びチーズの撤去又はその他有効な手段によって行う。
[
条例第41条
]
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第29条
条例第42条第2項の規定による簡易水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
[
条例第42条第2項
]
(1)
次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2)
前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(その他)
第30条
この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に、次に掲げる規程の規定に基づいてなされた処分、手続、届出その他の行為は、この規程中にこれに相当する規定があるときは、この規程によってしたものとみなす。
(1)
広野町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和42年広野町規則第42号)
(2)
楢葉町水道事業給水条例施行規則(昭和60年楢葉町規則第5号)
(3)
富岡町水道事業給水条例施行規則(平成10年富岡町規則第12号)
(4)
富岡町簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年富岡町規則第13号)
(5)
大熊町水道事業給水条例施行規則(昭和43年大熊町規則第3号)
(6)
双葉町水道事業給水条例施行規程(昭和52年双葉町水道管理規程第3号)
附 則(平成13年2月28日管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。
附 則(平成14年3月26日管理規程第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月26日管理規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月21日管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月9日管理規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月5日管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月25日管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月24日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月14日管理規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月31日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月20日管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日管理規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
給水装置工事申込書兼設計書
様式第2号(第3条関係)
設計図書
様式第3号(第3条関係)
給水装置工事施工承認書
様式第4号(第5条関係)
給水装置工事申込取消届
様式第5号(第11条関係)
水道使用開始届
様式第6号(第13条関係)
給水装置所有者代理人選定届
様式第7号(第14条関係)
給水装置管理人選定(変更)届
様式第8号(第16条関係)
メーター受領・取外し報告書
様式第9号(第16条関係)
メーター亡失(き損)届
様式第10号(第17条関係)
水道使用休止届
様式第11号(第17条関係)
給水装置 移動・撤去 届
様式第12号(第17条関係)
メーター口径(用途)変更届
様式第13号(第17条関係)
消火演習用消火栓使用届
様式第14号(第17条関係)
水道使用者変更届
様式第15号(第17条関係)
給水装置所有者変更届
様式第16号(第17条関係)
消防用水使用届
様式第17号(第19条関係)
給水装置(水質)検査結果通知書
様式第18号(第24条関係)
水道料金等減免申請書
様式第19号(第24条関係)
水道料金等減免決定通知書