○双葉地方水道企業団情報公開条例施行規則
(平成20年3月3日規則第1号)
改正
平成28年3月14日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、双葉地方水道企業団情報公開条例(平成20年双葉地方水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示請求書)
第2条 条例第8条の請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。
(決定通知書)
第3条 条例第9条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(決定期間延長通知書)
第4条 条例第9条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(公文書の開示の方法等)
第5条 公文書の開示は、双葉地方水道企業団職員就業規程(平成4年双葉地方広域水道供給企業団管理規程第1号)に定める勤務時間内に、企業長が指定する場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 企業長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがあるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付の部数は、請求書1件につき1部とする。
(費用の負担)
第6条 条例第11条(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する費用は、前納するものとし、公文書の写しの作成に要する費用にあっては、電子コピー機によるもの(日本工業規格A列3番までの大きさで白黒複写に限る。)1枚につき20円、送付に要する費用にあっては、実費とする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、請求件数は、公文書の開示に関する決定の状況、不服申立ての状況その他必要な事項を双葉地方水道企業団掲示場に公示することにより行うこととする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
公文書開示請求書

様式第2号(第3条関係)
公文書開示決定通知書

様式第3号(第3条関係)
公文書非開示決定通知書

様式第4号(第3条関係)
公文書部分開示決定通知書

様式第5号(第4条関係)
決定期間延長通知書