○双葉地方水道企業団工事検査実施要綱
(平成16年10月1日要綱第6号)
改正
平成18年1月11日要綱第1号
平成28年3月14日訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、双葉地方水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ公正な検査の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 検査員 双葉地方水道企業団の契約に関する規程(平成14年管理規程第8号。以下「規程」という。)第37条第1項又は第38条第1項の規定による検査員をいう。
(2) 監督員 規程第36条第1項又は第38条の規定による監督員をいう。
(3) 契約約款 規程第3条第1項の規定により定められた双葉地方水道企業団工事請負契約約款(平成25年告示第4号。以下「契約約款」という。)をいう。
(4) 設計図書 契約約款第1条の設計図書をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 竣工検査 契約約款第31条第2項の規定により、工事の完成を確認するために行う検査をいう。
(2) 一部竣工検査 契約約款第38条第1項の規定により工事の部分引渡に係る工事の確認をするために行う検査をいう。
(3) 既済部分検査 契約約款第37条第3項の規定により請負代金の部分払いに係る工事の出来高部分等の確認をするために行う検査をいう。
(4) 中間検査 契約権者が施工中の工事について、必要と認めたときに行う検査をいうこの場合において、中間検査の実施方法については、第11条に定めるところによる。
(検査員の指定)
第4条 規程第37条第1項の検査員は、事務局長が指定するものとする。
2 企業長が特に必要であると認めた工事の検査については、第1項の規定にかかわらず企業長が指定した者に検査を行わせることができる。
(兼職の禁止)
第5条 監督員は、当該工事の検査員となることができない。
(検査命令簿)
第6条 事務局長は、工事の検査を実施させるときは検査命令簿(様式第1号)により検査員及び検査実施日を指定し検査を行わせるものとする。
(検査の実施)
第7条 検査は、工事請負契約書、契約約款及び設計図書と対比してその適否を判定する。
2 検査員は、検査を行うときは、次の各号に留意しなければならない。
(1) 工事の出来形及び品質
(2) 工事実施状況
(3) 工事進捗状況
(4) 工事体制
3 監督員は、検査に際し、あらかじめ次に掲げる資料及び記録を準備し、検査員の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(1) 施工管理の結果資料
ア 出来形管理
イ 品質管理
ウ 工事写真
(2) 設計図書で指示した工事材料の試験結果資料
(3) 設計図書で指示した施工立会いの記録
(4) 工事日誌
(検査の立会い)
第8条 監督員は、検査が行われるときは、必ず立会わなければならない。
2 工事担当課の課長は、工事の検査に際し、検査員から立会いを求められたときは、これに立会うものとする。
3 検査には、必ず当該工事の請負者(現場代理人)及び主任技術者を立会わせなければならない。
(検査結果の復命)
第9条 検査員は、検査を終了したときは、遅滞なく工事等検査調書及び検査調書により、契約権者に復命しなければならない。
(設計図書不適合の場合の処置)
第10条 検査員は、検査の結果、工事の施工が設計図書に適合しない場合は、当該不適合の詳細について意見を付し、契約権者に報告しなければならない。
2 契約権者は、その原因が発注者又は請負者の何れの責によるものかを判定し、所要の処置を行わなければならない。
(中間検査の実施)
第11条 契約権者は、工事を適正に施工させるため、工事施工状況について中間検査を行うときは、実施計画を定め検査員を指定し、検査を行わせるものとする。この場合において、第4条、第5条第7条及び第8条の規定を準用する。
2 中間検査の検査員は、検査を終了したときは遅滞なく中間検査調書(様式第2号)により契約権者に復命しなければならない。なお、中間検査調書による指摘事項については、監督員において事後処理し、検査員に報告する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年1月11日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月14日訓令第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
検査命令簿

様式第2号(第11条関係)
中間検査調書