○双葉地方水道企業団職員就業規程
(平成4年3月1日管理規程第1号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、双葉地方水道企業団職員の勤務条件その他就業に関する事項を定め、公務の民主的かつ能率的な運営を達成することを目的とする。
(法令・条例・規程との関係)
第2条 前条の職員の勤務条件その他就業に関する事項は、法令又は条例、規程その他特に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第3条 この規程で「職員」とは、双葉地方水道企業団に常時勤務する職員で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によって双葉地方水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が任用した者(非常勤職員を除く。)をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第4条 職員は、全体の奉仕者として、地方公営企業を民主的かつ効率的に運営すべき責務を深く自覚し、公共の福祉の増進のために、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 執務の際は、言語、容儀を正しく、着衣その他体面を失するような挙動のないよう注意し対応は努めててい重親切を旨としなければならない。
3 勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
(文書等の公表)
第5条 文書等は、公示したもののほか、上司の承認を得なければみだりに他人に示し、又はその写しを与え、若しくは庁外に持ち出してはならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第6条 職員が職務に関し証人、鑑定人、参考人として裁判所その他の官公庁へ出頭を求められたときは、その旨を企業長に届け出なければならない。
2 前項の場合、職務上の秘密に属する事項については陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容についてあらかじめ企業長の許可を受けなければならない。
(営利企業等への従事)
第7条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事する場合は、企業長の許可を受けなければならない。
(勤務替えの着任期日)
第8条 職員が勤務替えを命ぜられたときは、その辞令を受けた日から3日以内に着任しなければならない。
2 やむを得ない理由により前項の期限内に着任することができないときは、その旨を新たに勤務する所属長の同意を得て着任しなければならない。
(退庁時の心得)
第9条 職員は、退庁のとき、各自所管の文書物品を整理して所定の場所に収納し、重要なものは常に非常持出の準備をしておかなければならない。
2 最終退庁者は、退庁の際火気の始末、戸締り等を完全にしなければならない。
(勤務時間中の組合活動)
第10条 勤務時間中に職員の労働組合の事務を行い、又は活動してはならない。ただし、企業長は、労働組合の長の申し出により事情を勘案して、これを許可することができる。
(職務専念の義務免除)
第11条 職員が双葉地方水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成3年双葉地方広域水道供給企業団条例第14号)の規定により免除を受けようとするときは、その理由を明記して所属長を通じて、企業長に届け出て承認を受けなければならない。
(履歴書)
第12条 新たに職員となった者は、速やかに次の書類を企業長に提出しなければならない。ただし、第2号に掲げる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく特定個人情報(以下「マイナンバー」という。)については、その提供及び本人確認等に協力をしなければならない。
(1) 履歴書
(2) マイナンバー
(3) その他企業長が必要と認めるもの。
2 職員は、履歴書の記載事項のうち、「氏名」、「本籍地」、「住所」、「学歴」、「資格」、「免許」等の事項について異動を生じたときは、履歴事項異動届(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。この場合において、履歴事項異動届には、その事実を証する書類を添付しなければならない。
3 マイナンバーに関する管理規程は、別に定める。
(身分証明書)
第13条 職員は、その身分を明確にし、適正な公務執行をはかるため常に身分証明書を所持して職務の執行にあたり、職員であることを示す必要があるときは、いつでも呈示しなければならない。
(出勤及び退庁)
第14条 職員は、出勤したとき及び退庁するときは、タイムレコーダーでタイムカードに印字しなければならない。
2 タイムカードの管理者は、総務課長とする。
3 始業時刻後出勤したとき、又は疾病その他の事由により勤務時間の中途において早退しようとするときは、休暇簿に出勤した時間もしくは早退した時間を明記して所属長に届け出なければならない。
(時間外勤務又は休日勤務)
第15条 別に協定する労働協約の範囲内において、職員が正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務命令を受けたときは、あらかじめ超過勤務命令簿に所定事項を記入のうえ、所属長の決裁を受け、勤務を終え退庁するときは、企業長の定めた職員の確認を得なければならない。
(休暇の手続)
第16条 職員が有給休暇を受けようとするときは、休暇簿により所属長に届け出なければならない。
2 職員が年次休暇以外の有給休暇を受けようとするときは、病気休暇願(様式第2号)、特別休暇願(様式第3号)及び忌引届(様式第4号)により、証明書を必要とするときは、その書類を添付して企業長の承認を得なければならない。
3 急病、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ前2項の手続をとることができないときは、電話又は伝言その他の方法により連絡をとるとともに、遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(診断書の提出)
第17条 職員が負傷又は疾病のため7日以上引き続いて休暇を受け、又は欠勤するときは、期間を明記した医師の診断書を提出しなければならない。
(出張及び外出)
第18条 職員が出張及び外出を要するときは、出張命令簿に所要事項を記載して企業長の決裁を受けなければならない。
(出張中の予定変更)
第19条 職員が出張先において次の1に該当するときは、電話又はその他の方法により、速やかに連絡するとともに、帰庁後所定の手続をとらなければならない。
(1) 用務の都合により、予定日を超過しようとする場合
(2) 疾病、災害又はその他の故障により用務を遂行できない場合
(出張の復命)
第20条 出張した職員は、帰庁後3日以内に文書により用務の概要を復命しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。
(出張した場合の事務処理)
第21条 出張、休暇、欠勤等のときは、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出で、事務処理に遅滞の生じないように配慮しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第22条 職員が退職、休職又は勤務替えとなった場合は、事務処理の要領及び処理未済の理由等について事務引継書により後任者又は所属長の指定した者に事務の引継ぎをしなければならない。
(非常の際の服務)
第23条 職員は、公休日、休日又は退庁後において庁舎又はその近傍に火災その他非常の災害があることを知ったときは、直ちに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、上司の指揮を受けるいとまがないときは、臨機の処置をとるものとする。
(災害の調査報告)
第24条 庁舎及びその他施設に火災その他の災害があったときは、所属長は、直ちにその原因を調査して企業長に報告しなければならない。
(宿直及び日直)
第25条 企業長は、職員に公休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで、庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせることができる。
2 宿直及び日直に関し必要な事項は、別に企業長が定める。
第3章 勤務時間
(勤務時間)
第26条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、企業長の承認を得て、別に定めることができる。
4 職員の勤務時間は、次の各号の定めるところによる。
(1) 普通勤務
月曜日から金曜日まで | 始業 8時30分 |
終業 17時15分 |
(2) 交替勤務
第1直 | 始業 0時0分 |
終業 8時30分 | |
第2直 | 始業 8時30分 |
終業 17時00分 | |
第3直 | 始業 17時00分 |
終業 24時00分 |
5 前項第2号に定める交替勤務の始業・終業の時刻は、これを交替時刻とする。
6 交替勤務職員についての毎月の勤務割当は、前月25日までに主管課長が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第27条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第28条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、企業長が別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、企業長と協議して、企業長が別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第29条 任命権者は、職員に第27条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、企業長が別に定めるところにより、第27条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち企業長が別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第30条 職員の休憩時間は、次の各号の定めるところによる。
(1) 普通勤務にあっては、12時00分から60分間とする。
(2) 交替勤務にあっては、第1直、第2直、第3直とも各1時間とする。
2 前項第2号に定める交替勤務の休憩時間の割振りは、業務の実情に応じて企業長が定める。
3 企業長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
4 前3項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、企業長が別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第31条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第32条 任命権者は、企業長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事情にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第26条から第29条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他企業長が別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第32条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第32条の2の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間 45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間 360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間 720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、企業長が定める期間において企業長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として企業長が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1か月において超過勤務を命ずる時間 100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間 720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月あたりの平均時間 80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数 6か月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと企業長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。企業長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として企業長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第32条の3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にあるものでないこと。
2 企業長は、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条において同じ。)のある職員が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第32条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
[第32条]
3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて第32条に規定する勤務をさせてはならない。
[第32条]
4 前3項の規定は、第39条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条において同じ。)のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第39条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は別に定める。
(時間外勤務代休時間)
第32条の4 任命権者は、双葉地方水道企業団職員の給与に関する規程(平成3年双葉地方水道企業団管理規程第9号。以下「給与規程」という。)第11条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、企業長が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、企業長が別に定める期間内にある第27条第2項、第28条又は第29条の規定により勤務時間が割り振られた日(第34条第1項において「勤務日等」という。)のうち第34条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員及び障がいがある職員の早出遅出勤務)
第32条の5 企業長は、次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下この条において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業及び放課後児童健全育成事業に類する事業として企業長が別に定める事業(この項において「放課後児童健全育成事業等」という。)を行う施設に当該子(第32条の3第2項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)(当該放課後児童健全育成事業等により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員
2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子を養育する」とあるのは「要看護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
3 企業長は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員が、別に定めるところにより、障がいの特性等に応じた勤務をするために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他早出遅出勤務に関し、必要な事項は別に定める。
(休日)
第33条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第34条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、企業長が規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第32条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第35条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第36条 年次有給休暇の日数は、1暦年につき20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数)とする。ただし、年の途中において採用された職員のその年の年次有給休暇の日数は、次の表のとおりとする。
採用の月 | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
2 普通勤務に従事する職員の年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えることができる。
3 交替勤務に従事する職員の年次有給休暇は、1時間単位で与えるものとする。
4 第1項に規定する年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、年次有給休暇が与えられた付与日から1暦年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、任命権者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
5 年次有給休暇の繰越しは、職員の年間における年次有給休暇の使用日数が、次の表の勤務年数に応当する日数以内であるときは、その残日数を翌年に限り繰越すことができる。ただし、その年の勤務日数が勤務を要する日の8割に満たないときは、繰越すことができない。
勤務年数 | 1年未満 | 1年以上 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | 5年以上 | 6年以上 | 7年以上 | 8年以上 | 9年以上 | 10年以上 | 11年以上 |
応当日数 | 0日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
(病気休暇)
第37条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。この病気休暇の期間は、次の各号に掲げる病気の区分に応じた期間とする。
(1) 療養休暇 任命権者が、結核性疾患により長期の療養を要するものと認めたものについて2年以内の期間
(2) 負傷又は疾病のための休暇
ア 成人病及び精神科疾患の場合 180日以内の期間
イ 負傷及びアに掲げる疾病以外の疾病 90日以内の期間
(特別休暇)
第38条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。この勤務しないことが相当である場合とは、次の各号に掲げる場合とし、この特別休暇の期間は当該各号に掲げる期間とする。
(1) 出産のための休暇 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間
(2) 配偶者の出産のための休暇 3日以内の期間
(3) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当である場合 5日以内の期間
(4) つわりのための休暇 14日以内の期間
(5) 生理のための休暇 その都度2日以内の期間
(6) 忌引のための休暇 別表に定める期間以内の期間
[別表]
(7) 夏期休暇 毎年6月1日から10月31日までの期間内における5日以内の期間
(8) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1の年において5日以内
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動
(9) 結婚のための休暇 連続する7日以内の期間
(9)の2 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当である場合 1の年において5日以内(当該通院等が体外受精及び顕微授精の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)の期間
(10) 女子職員が生後満1歳に達しない乳幼児を育てる場合 1日2回(1回につき45分以内とする。)
(11) 生後1年に達しない子を育てる男子職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該職員以外の親が労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における育児時間(これに相当する時間を含む。)を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を越えない期間)
(12) 配偶者、父母及び子の祭日のための休暇 その都度1日以内の期間
(13) 骨髄移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供のための休暇 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認められる期間
(14) 選挙権その他公民としての権利行使のための休暇 必要と認められる期間
(15) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するための休暇 必要と認められる期間
(16) 伝染病予防による交通しゃ断又は隔離を事由とする休暇 必要と認められる期間
(17) 風水震火災その他非常災害による交通しゃ断を事由とする休暇 必要と認められる期間
(18) 風水震火災その他天災地変等による、職員の住居の滅失又は破壊を事由とする休暇 1週間の範囲内において必要と認められる期間
(19) その他交通機関の事故等不可抗力の原因を事由とする休暇 必要と認められる期間
(20) 風水震火災その他の災害による、職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められることを事由とする休暇 必要と認められる期間
(21) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、次に掲げる事由により勤務しないことが相当である場合 1の年において7日以内(当該子が2人以上の場合にあっては、10日以内)
ア 当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)
イ 当該子に機能回復訓練を受けさせる際の介助
ウ 当該子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い
エ 当該子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席を停止され、又は感染症の予防上必要があるため当該子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、当該子に係るものに限る。)が行われたことによる当該子の世話
オ 当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加
(22) 第39条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)の期間
[第39条第1項]
2 前項第2号、第3号、第21号及び第22号の特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(介護休暇)
第39条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他企業長が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により企業長が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、企業長が別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、双葉地方水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年双葉地方水道企業団条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務を要しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第39条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与条例第17条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。
[給与条例第17条]
4 介護時間の単位は、30分とする。
5 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
6 第3項の規定により給与の減額にあたり、その勤務しない全時間につき1時間未満の端数が生じた場合の単位は、30分とする。
(休暇の取扱)
第40条 公休日又は休日をはさんで年次休暇を受けた場合には公休日及び休日は、年次休暇として取り扱わない。
2 任命権者を異にして異動した職員の異動後における年次休暇の日数を差し引いた日とする。
3 半日単位の年次休暇は、正午をもって区分するものとする。
4 1時間単位の年次休暇を日に換算する場合は、1週間における公休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
5 病気休暇及び特別休暇の期間の計算については、その期間中に公休日及び休日を含むものとする。
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第40条の2 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、前各条の規定にかかわらず、職員との均衡を考慮し、企業長が規程に定める。
第4章 任用及び退職
(任用の根本基準)
第41条 職員の任用は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
(欠格条項)
第42条 地方公務員法第16条の各号の規定に該当するものは、職員となり、又は受験若しくは選考を受けることはできない。
(採用)
第43条 職員の採用は、職務の遂行上必要な資格要件を有する者のうちから競争試験又は選考によりこれを行わなければならない。
(退職)
第44条 職員が退職しようとするときは、死亡退職を除き、書面により企業長に願い出なければならない。
2 職員が退職を願い出た後も承認があるまでは、引き続き勤務をしなければならない。
3 その他必要な事項は、企業長が定める。
第5章 分限及び懲戒
(分限)
第45条 職員の分限は、降任、免職、休職及び降給とする。
2 前項の分限に必要な手続及び効果などについては、別に定めるもののほか、双葉地方水道企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成3年双葉地方広域水道供給企業団条例第10号)の定めるところによる。
(懲戒)
第46条 職員の懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職とする。
2 前項の懲戒処分の手続及び効果などについては、別に定めるもののほか、双葉地方水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成3年双葉地方広域水道供給企業団条例第11号)の定めるところによる。
第6章 公務災害補償
(災害補償)
第47条 職員が、公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合は、法令等の定めるところによりこれを補償する。
第7章 表彰
(表彰の基準)
第48条 職員が次の各号の1に該当し、他の職員の模範とするに足ると認められたときは、表彰する。
(1) 永年水道事業に従事し、功労特に顕著な者
(2) 水道事業に関して有効な発明、考案をなし、又はその方法の改善、能率の増進などに功績のあった者
(3) その他企業長が特に表彰の価値ありと認めた者
2 前項の取り扱いについては、企業長が別に定める。
(表彰の方法)
第49条 前条の表彰は、表彰状を授与するほか、次の各号の1によることができる。ただし、いずれも併せて行うことができる。
(1) 記念品の授与
(2) その他
第8章 安全及び衛生
(職員の責務)
第50条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第51条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。ただし、交替勤務となる職員については、当該業務への配置替えの際及び6箇月以内ごとに1回、定期に行うものとする。
(病者の就業制限)
第52条 伝染病の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。
(火元取締責任者)
第53条 企業長は、各室屋毎に火元取締責任者を定め、火災防止のために、必要な措置をとらなければならない。
第9章 研修
(研修)
第54条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会を与える。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(双葉地方広域水道供給企業団職員服務規程の廃止)
2 双葉地方広域水道供給企業団職員服務規程(平成3年双葉地方広域水道供給企業団管理規程第7号)は、廃止する。
(双葉地方広域水道供給企業団職員の勤務時間・休日及び有給休暇等に関する規程の廃止)
3 双葉地方広域水道供給企業団職員の勤務時間・休日及び有給休暇等に関する規程(平成3年双葉地方広域水道供給企業団管理規程第6号)は、廃止する。
(双葉地方広域水道供給企業団職員の勤務時間・休日及び有給休暇等に関する施行規程の廃止)
4 双葉地方広域水道供給企業団職員の勤務時間・休日及び有給休暇等に関する施行規程(平成3年双葉地方広域水道供給企業団管理規程第11号)は、廃止する。
附 則(平成4年10月23日管理規程第2号)
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この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成6年4月8日管理規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月21日管理規程第9号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が別に定める。
附 則(平成9年3月18日管理規程第1号)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月10日管理規程第2号)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月1日管理規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月28日管理規程第14号)
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この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成16年2月27日管理規程第1号)
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(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の就業規程は(以下「新規程」という。)第32条の2第2項(同条第3項の規程により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。
(経過措置)
第2条 新規程第39条の規定は、改正前の職員の就業規程(以下「旧規程」という。)第40条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)について適用するものとする。この場合において、新規程第39条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、新規程施行の日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧規程第40条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第39条第2項中「連続する期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成18年10月4日管理規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日管理規程第2号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日管理規程第5号)
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この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月17日管理規程第2号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日管理規程第3号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日管理規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月3日管理規程第5号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日管理規程第8号)
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この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年7月18日管理規程第5号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月22日管理規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月25日管理規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月15日管理規程第9号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月24日管理規程第12号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月18日管理規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方水道企業団職員就業規程の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和5年2月22日管理規程第2号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月26日管理規程第5号)
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この規程は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第38条関係)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
二親等の直系尊属 | 1日 | |
二親等の傍系者 | 1日 | |
三親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。