○双葉地方水道企業団情報公開事務取扱要綱
(平成20年3月3日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがある場合のほか、双葉地方水道企業団情報公開条例(平成20年双葉地方水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、情報公開に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(窓口の設置)
第2条 情報公開に関する事務の円滑な処理と利用者の利便を図るため、窓口を総務課に置く。
(管理及び運営)
第3条 窓口は、総務課長が管理する。
2 総務課長は、窓口が十分機能するように管理及び運営しなければならない。
3 総務課長は窓口に情報公開全般を担当する職員(以下「担当者」という。)を置くものとする。
(開所時間)
第4条 窓口の開所時間は、午前8時30分から正午まで及び午後0時45分から午後5時15分までとする。
(休日)
第5条 窓口の休日は、双葉地方水道企業団職員就業規程(平成4年双葉地方広域水道供給企業団管理規程第1号)に規定する休日とする。
(掌握事務)
第6条 総務課で取り扱う事務は次のとおりとする。
(1) 情報公開に係る全般的な相談及び案内に関すること。
(2) 公文書の開示に係る請求書の受付及び処理に関すること。
(3) 公文書の目録等の検索資料の整備に関すること。
(4) 公文書の写しの作成に要する費用の徴収に関すること。
(5) 情報公開の制度に係る苦情の受付及び処理に関すること。
(6) 情報公開制度に係る運用状況の公表に関すること。
(7) 任意開示に係る前各号の準用に関すること。
(8) 開示及び非公開の決定(部分開示の決定を含む。以下同じ。)に係る異議申立書の受付及び処理に関すること。
(9) 双葉地方水道企業団情報公開審査会の庶務に関すること。
(10) その他情報公開制度に関すること。
2 公文書を管理、保有している課等(以下「担当課等」という。)で取り扱う事務は、前項各号に関して、総務課と緊密に連絡をとりながら、必要な事務を行うものとする。
(相談及び案内)
第7条 情報公開に関する相談は、総務課で対応する。
2 担当者は、来訪者の請求権の有無及び来訪者が必要とする情報について聴取を行い、その情報の所在が検索できる程度に内容を具体的に特定するものとする。
3 担当者は、請求権の有無、来訪者が求める情報の内容等により、次のいずれで対応すべきであるかを判断するものとする。
(1) 開示請求(条例第8条)
[条例第8条]
(2) 任意の開示の申出(条例第16条)
[条例第16条]
(3) 他の制度による閲覧等(条例第14条)
[条例第14条]
(4) 行政資料の提供
4 担当者は、他の法令等による閲覧、縦覧又は写しの交付を求めることができる場合には当該法令等の定めるところによるので(条例第14条)、その旨を来訪者に説明するものとする。また、企業団作成の刊行物、行政資料等で対応できる場合には、これらにより情報提供を行うものとする。なお、この場合は、請求書等の提出は、不要とする。
[条例第14条]
5 総務課以外の各課等に直接相談があった場合は、総務課と連絡をとりながら、各課等で対応できる場合を除き、総務課へ案内するものとする。
6 開示を求められた公文書については、条例第17条に規程する公文書を検索するための資料(文書分類表、様式第9号等。以下「公文書目録等」という。)により検索し、当該公文書の特定を行うものとする。なお、担当者は、開示を求められた公文書を管理する保有担当課等と連絡をとるものとする。この場合、必要があると認めるときは、当該担当課等の職員の立会いを求めるものとする。
[条例第17条]
(開示請求の受付等)
第8条 公文書の開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、双葉地方水道企業団情報公開条例施行規則(平成20年双葉地方水道企業団規則第1号。以下「規則」という。)第2条に規定する公文書開示請求書(以下「請求書」という。)に必要事項を正確に記載し、原則として請求者が総務課に直接提出するものとする。
2 口頭、電話等による開示請求は認めないものとする。
3 請求書の記載事項が満たされており、かつ、公文書の特定ができる場合には、郵送による請求書の提出も認めるものとする。
4 担当者は、前項の請求において記載事項に不備があるときは、請求者にその内容を指示し、当該請求書を返送するものとする。ただし、記載内容の不備が軽微なものについては、請求者に確認し、了解を得たうえで当該請求書に朱書きによりこれを補正し、又は、訂正するものとする。
5 請求する公文書は、請求書1枚につき原則として1件とする。ただし、同一の担当課等に係る同一内容の複数の公文書について請求があった場合は、一枚の請求書による複数の請求を認めるものとする。したがって、同一内容の公文書でも、担当課等が異なる場合、請求者は、その担当課等ごとに必要となる。
第9条 請求書を受理する際は、次の各号に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 条例第5条の公文書の開示を請求することができる者(以下「請求権者」という。)であることの確認
[条例第5条]
(2) 公文書の特定
(3) 担当課等の特定
(4) 条例第2条第2項の公文書に該当し、条例第15条の公文書に該当しないものであることの確認
(5) 請求書の記載事項の確認
第10条 前条第1号の確認は、請求書の記載事項を書面上で審査することにより行い、証明書類の提出は、求めないものとする。
第11条 第9条第2号及び第3号の特定は、次の各号により行うものとする。
(1) 担当者は、公文書目録等の利用及び担当課等との連絡等により、請求に係る公文書の件名を特定して記載するものとする。
(2) 担当者は、請求書の受付時にどうしても特定できないような場合は、後日「請求する公文書の内容」、「請求の目的」欄等に記載されている内容から判断するものとし、その旨を請求者に伝え、空欄のままでも差し支えないものとする。
(3) 請求書の公文書保有課欄には、請求に係る公文書を管理している担当課等名及び係等名を記載し、窓口欄には、情報公開に関する全般の窓口を明示するため、「総務課総務係」と記載するものとする。なお、同一内容の公文書が複数の課等に存在する場合は、当該公文書を作成した課等又は当該公文書に係る事務事業の主体となっている課等を担当課等とする。
第12条 第9条第5号の確認は、次の各号によるものとする。
[第9条第5号]
(1) 「請求者の住所、氏名、連絡先」欄
ア 個人の場合は住所、法人その他の団体の場合は、主たる事務所の所在地が記載されていること。
イ 個人の場合氏名、法人その他の団体は商号又は名称並びに代表者の氏名が記載されていること。
ウ なお、いずれの場合も押印は、要しないものとする。
エ 請求者に確実かつ迅速に連絡するため、電話番号(自宅、勤務先、内線番号、氏名等)が記載されていること。
(2) 「請求する公文書の件名又は内容」欄
件名又は知りたいと思う事項の内容が公文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。
(3) 「請求者の区分」欄
請求者の該当する区分のいずれか一つの番号が丸で囲まれていること、2、3又は4が囲まれているときは、該当する事務所若しくは事業所の名称及び所在地が記載されていること。
(4) 「請求の目的」欄
ア この欄は、任意的記載事項であるが、請求者に対し、制度の利用状況等のあることを説明し、できるだけ記入を求めること。
イ この欄が空欄であっても、任意的記載事項であるので、請求の要件に何ら欠けるものでないことに留意すること。
(5) 「開示の方法」欄
ア 希望の開示方法の番号が丸で囲まれていること。「1閲覧」が囲まれているときは、開示された公文書を閲覧するとの意味であり「2写しの交付」が囲まれている場合、写しの交付を受けるとの意味である。したがって、閲覧した上で、写しの交付を受けるのであれば、双方を囲まなければならないことを確認すること。
イ 「2写しの交付」だけが囲まれている場合、開示される公文書の全部写しをとることになるので、請求者に確認すること。
ウ 「2写しの交付」が囲まれているときは、実費の負担が必要である旨及び公文書の写しの交付の郵送を求められた場合には、郵送費の実費負担が必要であることを説明すること。
(6) 請求書の職員記入欄の留意事項
ア 「公文書の件名」欄
公文書目録等の利用及び担当課等との連絡により、請求に係る公文書の件名を特定して記載するものとし、年度の欄の記載は、請求に係る公文書が属する年度を記載するものとする。
イ 「窓口」欄
情報公開事務を担当する総務課総務係を記載する。
ウ 「公文書保有課」欄
公文書を管理、保有する担当課等名及び係名を記入する。
エ 「備考」欄について
他の欄に記載できなかったこと、今後の事務処理上、参考となる事項等を記載するものとする。
2 担当者は、請求書の請求者記入欄に空欄、不鮮明及び意味不明な箇所がある場合には請求者に対してその箇所の訂正又は補筆をするよう求めるものとする。
第13条 担当者は、請求者に記載された事項について、必要な事項がすべて具備されていることを確認した後に、受付印を押印し、当該請求書を受理するものとする。
2 担当者は、請求者に対して、受付した請求書の写しを1部交付するものとする。
3 担当者は、請求書の受付をしたときは、その写しを速やかに当該担当課等へ送付するものとする。
4 総務課においては、公文書開示等処理簿(様式第1号)により、常に処理経過等が把握できるようにする。
第14条 担当者は、請求書を受理したときは、請求者に対し、次のことを説明するものとする。
(1) 当該請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定は、受付の日から起算して15日以内に行うこと。ただし、やむを得ない理由により15日以内に決定を行うことができないときは決定期間を延長することがあり、この場合には、請求者に対し、書面により通知すること。
(2) 公文書の写しの交付を受けるときは、写しの作成に要する費用及び郵送を希望する場合は、郵送に要する費用を負担する必要があることを説明する。
(公文書不存在の場合の取扱い)
第15条 総務課及び当該担当課において、公文書を特定する段階で当該公文書の不存在が判明した場合には、請求者に対し、当該公文書は不存在である旨を説明するものとする。この場合においても、不存在である公文書に開示請求をするときは、公文書不存在通知書(様式第2号)により通知することとなることを説明するものとする。
2 総務課で受理した後に開示請求に係る公文書の不存在が明らかになった場合には、開示請求者に対して公文書不存在通知書により通知すること。
3 公文書が不存在である場合でも、他の方法により、請求の主旨に沿った情報の提供が可能なものについては、その旨を併せて連絡又は通知をするものとする。
4 担当者は、請求者に公文書不存在通知書を送付しようとする際は、当該担当課等にその写しを1部送付するものとする。
(開示又は非開示の審査等)
第16条 総務課は、請求に係る公文書の開示又は非開示の決定について、請求のあった公文書に記録されている情報が条例第6条各号に該当するかどうかを検討するものとする。
[条例第6条各号]
2 開示・非開示等の決定期間は、総務課において請求書を受け付けた日(補正を命じた場合は、補正のあった日)をもって、条例第9条第1項に規定する請求書を受理した日として取り扱うものとするため、その日から起算して15日以内(満了日が休日にあたるときは、その翌日)に開示するかどうかの決定をしなければならないので留意すること。)
第17条 総務課は、公文書の開示又は非開示の審査にあたっては、担当課等と協議を行う。又、担当課等の協議については、企業長の担当課等に限るものではなく、必要があるときは、他の実施機関との間においても協議するものとする。
(第三者からの意見聴取)
第18条 総務課は、開示の請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、必要があると認められるときは、当該第三者から意見を聴取するものとする。ただし、当該情報が条例第6条各号のいずれかに該当することが客観的に明らかであるときは、意見等を聴取する必要はないものとする。
[条例第6条各号]
2 第三者からの意見聴取の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)の場合は、当該情報を開示することによる影響の有無及びその理由。
(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報の場合は、当該情報を開示することによる不利益の有無及びその理由。
(3) 国、他の地方公共団体その他の公共団体及びこれに類する公共団体に関する情報の場合は、当該情報を開示することによる協力関係又は信頼関係への影響の有無及びその理由。
3 第三者からの意見聴取の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 様式第3号により照会し、公文書の開示に関する意見書(様式第4号)による回答を求めるものとする。この場合、回答は、1週間以内に行うよう協力を求めるものとする。
[様式第3号]
(2) 軽易なものについては、電話等口頭で意見を求めることができる。この場合、聴取を行った担当者は、当該第三者の住所、氏名又は名称、聴取年月日、当該第三者の意見、その他必要事項を記録した調査書を作成するものとする。
4 意見聴取を行った後に開示又は非開示の決定をした場合は、当該第三者に対し、様式第5号によりその旨を通知するものとする。また、開示しない旨の決定をした場合には、口頭又は書面で通知するものとする。
[様式第5号]
(開示又は非開示の決定)
第19条 開示又は非開示の決定は、担当者が起案し総務課長の決裁を受ける。この際、担当課等の合議を経るものとする。
2 担当者は、開示又は非開示の決定について、決裁を受けるときは、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添付する。
(1) 請求書
(2) 決定通知書の案
(3) 第三者情報に係る第18条第3項第1号の意見書及び同条同項第2号の聴取書
(決定通知書)
第20条 決定通知書は、原則として1件の公文書につき、1通作成するものとする。ただし、1枚の請求書に複数の公文書の件名が記載されている場合で、開示又は非開示の決定が同一なものについては、1枚の決定通知書にまとめて記載し、作成できるものとする。
2 決定通知書の記載は、次の各号によるものとする。
(1) 「公文書の件名」欄(規則様式第2号~第4号)
[規則様式第2号]
請求書には公文書の件名が記載されている場合と請求したい公文書の内容が記載されている場合があるので、決定通知書を書く際に、請求のあった内容ではなく、公文書の件名を書くことに留意すること。
なお、同一件名の公文書が何件もある場合は、その件数も併せて書くことに留意すること。
(2) 「開示の日時」欄(規則様式第2号、4号)
[規則様式第2号]
開示の日時は、決定通知書が請求者に到達すると思われる日から数日後の勤務時間内の日時を指定すること。この場合、担当者は、請求者と事前に電話等で連絡をとり、互いに都合の良い日時を指定するよう努めるものとする。
(3) 「開示の場所」欄(規則様式第2号、4号)
[規則様式第2号]
開示の場所は、総務課とし、公文書の写しの交付を郵送で行う場合は、記載を要しない。
(4) 「開示しない理由」欄(規則様式第3号、4号)
[規則様式第3号]
条例第6条の何号に該当するかを記載し、理由を記載する。なお、条例第6条の複数の号に該当する場合は、各号ごとにその理由を記載する。
(5) 「上記理由がなくなる日」欄(規則様式第3号、4号)
[規則様式第3号]
非開示理由の消滅する日が明らかな場合は、その日を記載する。ただし、当該期間は概ね1年以内とする。
(6) 「開示しない部分」欄(規則様式第4号)
[規則様式第4号]
開示しない情報の概要を、当該情報が判明しないように、留意して記載する。
第21条 総務課は、開示の日時及び場所を指定する場合は、あらかじめ、当該担当課等と協議し、日程調整等を行うものとする。
(決定通知書の送付)
第22条 担当者は、開示するかどうかの決定があった場合は、速やかに、決定通知書を請求者に送付するとともに、担当課等へその写しを1部送付するものとする。
2 決定通知書を送付する際には、配達記録郵便により行うものとする。
(決定期間の延長)
第23条 総務課は、担当課等と協議をした上で、次の各号に掲げる条例第9条第4項の規定による決定期間の延長を行うことができる。
[条例第9条第4項]
(1) 請求に係る公文書の量が多量で、短期間に検索することが困難な場合。
(2) 請求に係る公文書の内容が複雑で、短期間に開示の可否を決定することが困難な場合。
(3) 請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているため、第三者の意見を聴取する必要があり、短期間に開示の可否を決定することが困難な場合。
(4) 請求に係る公文書が特定できないため、短期間に検索することが困難な場合。
(5) 災害の発生等により、短期間に開示の可否を決定することが困難な場合。
(6) 決定期間に、年末年始の休暇等が含まれ、短期間に開示の可否を決定することが困難な場合。
2 総務課は、決定期間の延長を行うときは、第13条第1項の受け付けた日から起算して15日以内に当該延長の決定をし、かつ、延長の期間及び理由を決定期間延長通知書(規則様式第5号)により、請求者に通知するものとする。
(開示の実施)
第24条 公文書の開示は、請求に係る公文書の写しを請求者に郵送する場合を除き、公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書であらかじめ指定した日時及び場所で実施する。
2 総務課は、請求者から事前に指定日時の変更希望の連絡があったときは、支障がない限りこれに応じるものとし、請求者及び当該担当課等と調整のうえ開示の日時を変更し、決定するものとする。
3 前項の変更は、改めて請求者に決定通知書は送付しないものとし、当初の決定通知書の発議書の「起案理由」欄に変更した日時を記載するものとし、かつ、公文書開示請求等処理簿に記録しなければならない。
第25条 担当者並びに当該担当課は、指定した開示の日時までに、その公文書(写しにより開示を行う場合は、当該公文書の写し)をあらかじめ準備する。
第26条 公文書の開示は、当該担当課等の立会により、担当者が行う。
2 担当者は、開示の場所へ来庁した請求者に対して決定通知書の提示を求め、請求者であるかどうかの確認をするものとする。
第27条 担当者並びに当該担当課等の職員は、公文書を呈示し、請求者の求めに応じて当該公文書の内容等について説明するものとする。
第28条 公文書の閲覧は、担当者が当該担当課等と協力しながら、公文書の原本により行うものとする。ただし、次の各号に該当するときは、その写しにより行うものとする。
(1) 公文書の原本を閲覧に供することにより、当該公文書の保存に支障が生じるおそれがあるとき。
(2) 日常業務に使用している台帳等で、閲覧に供することで、業務に著しく支障が生ずるとき。
(閲覧の中止等)
第29条 担当者及び当該担当課等の職員は、閲覧者に、公文書を汚損し又は破損することのないよう説明する。公文書を汚損し、若しくは、破損し、又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止するものとする。(規則第5条第2項)
[規則第5条第2項]
(部分開示の方法)
第30条 担当者及び当該担当課等の職員は、条例第7条に規定する部分開示に関して、請求の趣旨を十分考慮し、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
[条例第7条]
(1) 部分開示と非開示部分とがページ単位で区分できるとき。
ア 取り外しのできる物は、非開示部分を取り外して開示部分のみ開示する。
イ 取り外しのできない物は、開示部分が記録されているページを複写した物等により開示する。
(2) 部分開示と非開示部分が同一ページにあるとき。
ア 非開示部分を遮へい物で覆った公文書、非開示部分を遮へい物で覆って複写した物、当該ページを複写した上で非開示部分を黒インク等で塗りつぶし、再度複写した物等により開示する。
(写しの交付)
第31条 公文書の写しの交付は、請求1件につき1部とする。
2 公文書の写しを交付するときは、請求者に対して、公文書等の写しの交付申請書(様式第6号)の提出を求めるものとする。
3 前項の請求者は、公文書の写しの交付を受ける前に、複写料を現金で納入しなければならない。
4 公文書の写しは、乾式複写機により作成するものとし、用紙の大きさは日本工業規格A4列3番までとする。なお、著作権法により複製を禁じられている物については、その部分は、写しの交付ができないので、留意する必要がある。
5 当初は、閲覧の請求だけであって開示の当日に写しの交付を求められた場合は、その場で写しの交付を実施して差し支えないものとする。
(費用の徴収)
第32条 担当者は、公文書の写しの交付に要する費用を徴収するものとする。
2 公文書の写しの作成に要する費用の額は、写し1枚につき20円とする。
3 公文書の写しの交付に要する費用は、総務課の職員が双葉地方水道企業団会計規程(平成26年双葉地方水道企業団管理規程第3号)の定めるところにより徴収する。
4 公文書の写しの交付に要する費用に係る収入の歳入科目は、次のとおりとする。
(款)水道事業収益 (項)営業外収益 (目)雑収益
(郵送による写しの交付)
第33条 担当者は、公文書の写しの交付を郵送により希望する請求者(以下「郵送希望請求者」という。)に当該公文書の写しを郵送により交付する場合の費用は、郵送希望請求者に、納入通知書により納入させるものとする。
2 担当者は、郵送希望請求者に電話等により、写しの作成する部分及び費用について確認し、当該費用に係る納入通知書を作成し、決定通知書に当該納入通知書及び公文書等の写しの交付申請書を添付して、郵送希望請求者に送付するものとする。
3 郵送希望請求者は、前項により送付を受けた納入通知書により、費用を双葉地方水道企業団指定金融機関に納付し、必要事項が記載された公文書等の写しの交付申請書に当該納入通知書又はその写し(以下「領収書等」という。)を添付して、総務課に返送しなければならない。
4 担当者は、送付を受けた公文書等の写しの交付申請書及び領収書等を確認し、適当であると認めたときは、速やかに、当該公文書の写しを郵送希望請求者に送付しなければならない。
5 郵送希望請求者は、郵送に要する費用の額に相当する郵便切手を添えて総務課に送付しなければならない。
(異議申立書の受付)
第34条 条例第9条第1項の決定に係る、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定による異議申立て(以下「異議申立て」という。)があったときは、総務課で受け付けるものとし、担当者は、その旨を当該決定処分に関係する担当課等に連絡する。
なお、異議申立ては、行政不服審査法第9条の規定により書面によることを要し、口頭による異議申立ては、認めない。
[条例第9条第1項]
2 総務課において、異議申立書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる記載事項について確認し受け付けるものとする。
(1) 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所(異議申立人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって異議申立てをするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所)
(2) 異議申立人の押印
(3) 異議申立てに係る処分
(4) 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
(5) 異議申立ての趣旨及び理由
(6) 処分庁の教示の有無
(7) 異議申立ての年月日
3 総務課において、異議申立ての受付を行ったときは、直ちに当該担当課等へ異議申立書の写しを送付する。
(異議申立ての審査)
第35条 総務課及び担当課等は、異議申立書を受け付けたときは、速やかに行政不服審査法に基づき、次の各号に掲げる事項について審査し、当該異議申立書が適法であることを確認したときは、第38条により却下するときを除き受理するものとする。
[第38条]
(1) 前条第2項各号に掲げる事項
(2) 異議申立て期間
(3) 異議申立人的確の有無
(期間算定の特例)
第36条 部分開示をした場合の異議申立ての期間は、当該部分開示をした日を初日として算定するものである。
(異議申立書の補正)
第37条 総務課は、異議申立書の記載事項に不備があるときは、当該担当課等と協議したうえで、異議申立人に対して相当の期間を定めて書面により補正を命じるものとする。
2 総務課は、異議申立人に対して補正を命じたときは、その補正命令書の写しを当該担当課等に送付するものとする。
(異議申立ての却下の決定)
第38条 総務課は、異議申立てが次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、当該異議申立てについて却下の決定を行うものとする。
(1) 異議申立てをすることができない事項について申立てがあったとき。
(2) 異議申立資格のない者が申立てをしたとき。
(3) 異議申立期間経過後に申立てがあったとき。
(4) 異議申立ての目的が消滅したとき。
(5) 補正命令に応じなかったとき。
(6) 補正命令に定める補正の期間を経過したとき。
2 担当者は、前項の却下の決定があった場合は、却下決定書の謄本を異議申立人に送付するとともに、その写し1部を当該担当課等に送付する。
(審議会への諮問)
第39条 総務課は、異議申立てを受理したときは、遅滞なく、双葉地方水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)への諮問の手続きをとらなければならない。
2 審査会への諮問は、諮問書に次の各号に掲げる書類の写しを添えて提出し、かつ当該担当課等へその写しを送付するものとする。
(1) 異議申立書
(2) 公文書開示請求書
(3) 公文書開示に対する決定書
(4) 異議申立てに係る経過説明書
(5) 異議申立ての対象となった公文書
(審査会の開催)
第40条 総務課は、審査会への諮問の手続きの後、速やかに、審査会を開催しなければならない。
(審査会の意見聴取)
第41条 総務課及び当該担当課等は、審査会から意見若しくは、説明を求められた時又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(異議申立てに対する決定)
第42条 審査会から答申があったときは、これを尊重して異議申立てに対する決定を行うものとする。(条例第12条第2項)この場合、総務課は、当該担当課等へ合議をするものとする。
2 担当者は、異議申立てに対する決定がなされた場合は、決定書の謄本を異議申立人へ送付するとともに、その写しを当該担当課等へ送付する。
3 担当者は、異議申立てにより原処分が取り消された場合は、速やかに、異議申立てに対する決定に応じて公文書開示決定通知書等を異義申立人へ送付するとともに、当該担当課等へ連絡する。
4 担当者は、異議申立てにより第三者情報の記録されている公文書を開示するかどうかの決定が変更された場合は、その旨を当該第三者及び当該担当課等に通知するものとする。
(任意開示)
第43条 条例第16条の規定による公文書の任意開示の申出は、公文書任意開示申出書(様式第7号)を提出することにより行い、口頭、電話等による公文書の開示の申出は認めないものとする。
[条例第16条]
2 開示の申出に対する通知は、公文書任意開示申出に対する回答書(様式第8号)により行うものとする。この場合、15日以内に通知をするよう努めるものとする。
3 前項のほか、任意開示に係る事務処理については、異議申立てを除き、開示請求の場合に順じて行うものとする。
(運用状況の公表)
第44条 総務課は、前年度の状況をとりまとめるものとする。
2 総務課は、毎年度5月末日までに、次の事項について、前年度の実施状況を企業団掲示場に掲げ、また、広報「すいどう」等に掲載することにより、公表するものとする。
(その他)
第45条 開示請求に係る決定書等及び異議申立てに関する通知書等の送付は、配達記録郵便により行うものとする。
(委任)
第46条 この要綱に定めるもののほか、公文書の開示に係る事務に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日訓令第6号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月19日訓令第17号)
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この訓令は、公布の日から施行する。