○双葉地方水道企業団職員の児童手当等事務取扱要綱
(平成24年5月25日訓令第1号)
改正
平成27年12月28日訓令第3号
平成28年3月28日訓令第16号
平成30年6月1日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、職員の児童手当及び特例給付(以下「児童手当等」という。)の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿、請求書及び届書の様式)
第2条 備付帳簿、請求書及び届書の様式は、次のとおりとする。
備付帳簿、請求書及び届書要旨
児童手当・特例給付受給者台帳(様式第1号)児童手当等に係る所要の事項を記入するもの。
児童手当・特例給付認定請求書(公務員用)(様式第2号)法第7条の規定による児童手当等の認定の請求をする場合に用いるもの。
児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届(公務員用)(様式第3号)法第9条の規定による児童手当等の額の改定を行うべき事由が生じたときに用いるもの。
児童手当・特例給付現況届(様式第4号)毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載のうえ提出するもの。
児童手当・特例給付氏名・住所・振込先口座変更届(様式第5号)氏名又は住所を変更してから14日以内に提出するもの。
児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(様式第5号の2)個人番号が変更になった等の場合に提出するもの。
児童手当・特例給付受給事由消滅届(様式第6号)児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅したときに、速やかに届出るもの。
未支払児童手当・特例給付請求書(様式第7号)法第12条の規定による未支払の児童手当等の請求を行う場合に用いるもの。
児童手当等に係る海外留学に関する申立書(様式第8号)児童手当等の支給を受ける職員(以下「受給者」という。)が、法第3条第1項に規定する留学等により、国外に居住している児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合は、児童手当・特例給付認定請求書に添付させるもの。
児童手当等申立書(様式第9号)受給者が、法第4条第4項の規定に基づく児童と同居している者である場合は、児童手当・特例給付認定請求書に添付させるもの。
児童手当・特例給付別居監護申立書(様式第9号の2)請求に係る児童のうち、請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童があるときに、省令第1条の4第2項第3号の規定に基づき添付させるもの。
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(様式第10号)受給者が、法第4条第1項による未成年後見人である場合は、児童手当・特例給付認定請求書に添付させるもの。
児童手当等の受給資格に係る申立書(様式第11号)受給者が、法第4条第4項の規定に基づく児童と同居している者である場合は、児童手当・特例給付認定請求書に添付させるもの。
(支給等に関する決定の通知)
第3条 企業長は、次の表の左欄に掲げる請求書又は届書を受理した場合において、これを審査し、当該中欄に掲げる決定をしたときは、それぞれ当該右欄に掲げる通知書により請求者又は受給者に通知する。
請求書又は届書決定通知書
自動手当・特例給付認定請求書(公務員用)受給資格を有するものと決定したとき。児童手当・特例給付認定通知書(様式第12号)
受給資格を有しないものと決定したとき。児童手当・特例給付認定請求却下通知書(様式第12号)
児童手当・特例給付額改定認定請求書(公務員用)改定すべきものと決定したとき。児童手当・特例給付額改定通知書(様式第13号)
改定しないものと決定したとき。児童手当・特例給付額改定請求却下通知書(様式第13号)
児童手当・特例給付額改定届(公務員用)届出に係る事実があるものと認めたとき。児童手当・特例給付額改定通知書(様式第13号)
児童手当・特例給付受給事由消滅届支給事由が消滅したものと認めたとき。児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第14号)
未支払児童手当・特例給付請求書支給するものと決定したとき。未支払 児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第15号)
支給しないものと決定したとき。未支払 児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第15号)
(職権に基づく児童手当等額の改定等)
第4条 企業長は、児童手当・特例給付額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権により児童手当等の額を改定するとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
2 企業長は、児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したことを確認したときは、職権により消滅の決定を行うとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第5条 法第20条の規定による請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)の寄附の申出については、支払期月ごとの前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に規定する申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当等の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、企業長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項に定める寄附が行われたときは、企業長は、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第16号)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
5 前項の規定による申出は、児童手当・特例給付寄附変更申出書・寄附撤回申出書(様式第17号)によるものとする。
(支払日)
第6条 児童手当等の支払日は、当該支払期月の5日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払いは、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(支払いの方法等)
第7条 児童手当等の支払いは、口座振替により行うものとし、児童手当・特例給付支払通知書(様式第18号)により受給者に通知すること。なお、口座振替による支払いが困難である場合には、企業長が別に定める方法により支払うことができる。
(支払いの一時差し止め)
第8条 企業長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払いを一時差し止めるものと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第19号)により受給者に通知するものとする。
(児童手当等の返還)
第9条 企業長は、受給者が偽りその他不正の手段により児童手当等の支払いを受けた場合又は過誤払を受けた場合は、当該児童手当等相当額を返還させることができる。
2 前項の規定による返還の請求は、児童手当・特例給付返還請求書(様式第20号)により行うものとする。
附 則
(施行期日等)
1 双葉地方水道企業団職員の児童手当事務取扱要綱(平成5年双葉地方水道企業団管理規程第5号)は、廃止する。
2 この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。
(経過措置)
3 平成24年6月1日から適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については、同年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略することができる。
附 則(平成27年12月28日訓令第3号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
児童手当・特例給付受給者台帳

様式第2号(第2条関係)
児童手当・特例給付 認定諸求書(公務員用)

様式第3号(第2条関係)
児童手当・特例給付 (額改定認定請求書/額改定届)(公務員用)

様式第4号(第2条関係)
児童手当・特例給付 現況届

様式第5号(第2条関係)
児童手当・特例給付(氏名/住所/振込先口座)変更届

様式第5号の2(第2条関係)
児童手当・特例給付 個人番号変更等申出書

様式第6号(第2条関係)
児童手当・特例給付 受給事由消滅届

様式第7号(第2条関係)
未支払 児童手当・特例給付 請求書

様式第8号(第2条関係)
児童手当等に係る海外留学に関する申立書

様式第9号(第2条関係)
児童手当等申立書

様式第9号の2(第2条関係)
児童手当・特例給付 別居監護申立書

様式第10号(第2条関係)
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

様式第11号(第2条関係)
児童手当等の受給資格に係る申立書

様式第12号(第3条関係)
(児童手当/特例給付)(認定/認定請求却下)通知書

様式第13号(第3条関係)
(児童手当/特例給付)(額改定/額改定請求却下)通知書

様式第14号(第3条関係)
(児童手当/特例給付)支給事由消滅通知書

様式第15号(第3条関係)
未支払(児童手当/特例給付)(支給決定/請求却下)通知書

様式第16号(第5条関係)
(児童手当/特例給付)に係る寄附受領証明書

様式第17号(第5条関係)
児童手当 寄附変更申出書/特例給付 寄附撤回申出書

様式第18号(第7条関係)
(児童手当/特例給付)支払通知書

様式第19号(第8条関係)
(児童手当/特例給付)支払差止通知書

様式第20号(第9条関係)
(児童手当/特例給付)返還請求書