○指名競争入札の方法により工事請負契約等を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格等を定める件
(平成24年12月1日告示第5号)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11及び双葉地方水道企業団の契約に関する規程(平成14年管理規程第8号)第29条の規定により、双葉地方水道企業団を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等を次のように定める。
第1 指名競争入札に参加することができない者
指名競争入札に参加することができない者は、次の各号(工事の請負契約以外の契約にあたっては、第1号から第5号まで)のいずれかに該当する者とする。ただし、企業長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされている場合において、これを受けていない者
(3) 工事または製造の請負(工事に係る建設資材の販売を含む。以下同じ。)の契約又は物品の買入れその他の契約(工事に係る建設資材の販売を除く。以下同じ。)に関して、不正の行為をし、又は正当な理由なくして不完全な履行をし、若しくは履行をしないため、指名競争入札に係る入札参加資格の取消しの通知を受けた場合において、当該通知の日から2年を経過していない者
(4) 工事若しくは製造の請負の契約又は物品の買入れその他の契約に関して保証をした者が故意にその義務を免れた場合において、その事実のあった日から2年を経過していない者
(5) 指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)の審査に関する申請書及びその添付書類(以下「申請書等」という。)について虚偽の事項を記載した者
(6) 別表の工事種別欄に掲げる工事の別に応じ、審査基準日(資格の審査の基準となる日をいう。以下同じ。)の直前2年(以下「直前2年」という。)の営業年度において完成工事高のない者
第2 指名競争入札における共同企業体の参加資格
共同企業体として、工事の請負契約に係る指名競争入札に参加するためには、共同企業体の構成員のすべてが次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものでなければならない。
(1) 第1の第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。
(2) 共同企業体が参加申込みをする工事と同一種別(別表に掲げる工事種別をいう。)の工事に関し、審査基準日の直前1年(以下「直前1年」という。)の営業年度における完成工事高があること。
(3) 申請書等を企業長が別に定める提出期限までに提出していること。
第3 資格及びその有効期間
資格は、申請書等により審査の上企業長が認定するものとし、当該資格の有効期間は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるところによる。
(1) 申請書等を偶数年に提出した者、審査基準日の属する年の翌年の6月1日から1年間(企業長が必要により特別に期間を定めたときは、その期間。以下この号において同じ。)
(2) 申請書等を奇数年に提出した者、審査基準日の属する年の翌年の6月1日から2年間
第4 資格の認定の取消し
企業長は、資格の認定を受けた者が第1の各号の1に該当するに至った場合は、当該資格の認定を取り消すものとする。
第5 工事の請負契約に係る資格及びその審査に関する事項
工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査(以下「測量等」という。)を除く。)の請負契約に係る資格は、指名競争入札に付そうとする工事の金額に応じA、B及びCの3区分に区分する(この区分により難い場合においては、必要に応じこの区分を増減し、又はこの区分を設けないことができる。)ものとし、当該区分に係る資格の格付けは、次の各号に掲げる事項を別に定める方法により審査して行い、その審査基準日は毎年10月1日とする。ただし、当該資格の審査に当たっては、第2項に規定する主観的事項の審査を省略することができる。
1 客観的事項
(1) 経営規模
ア 当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各営業年度における完成工事高について算定した、許可を受けた別表の工事種別欄に掲げる工事ごとの年間平均完成工事高
イ 審査対象年の終了の日(以下「直前事業年度終了日」という。)の決算における自己資本の額又は基準決算及び基準決算の前期決算における自己資本の額の平均の額
ウ 審査対象年における利払前税引前償却前利益及び審査対象年の開始の日の直前1年(以下「前審査対象年」という。)の利払前税引前償却前利益の平均の額
(2) 経営状況
ア 審査対象年における純支払利息比率
イ 審査対象年における負債回転期間
ウ 審査対象年における総資本売上総利益率
エ 審査対象年における売上高経常利益率
オ 基準決算における自己資本対固定資産比率
カ 基準決算における自己資本比率
キ 審査対象年における営業キャッシュ・フローの額及び直前1年における営業キャッシュ・フローの額の平均の額
ク 基準決算における利益剰余金の額
(3) 技術力
ア 直前事業年度終了日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち別表の工事等種別欄に掲げる工事ごとの次に掲げる者(以下「技術職員」という。)の数
(ア) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号イに該当する者(同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、同法第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を審査基準日の直前5年以内に受講した者に限る。)
(イ) 建設業法第15条第2号イに該当する者であって、(ア)に掲げる者以外の者
(ウ) 登録基幹技能者講習を修了した者であって(ア)及び(イ)に掲げる者以外の者
(エ) 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で、当該試験に合格することによって直ちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって(ア)から(ウ)までに掲げる者以外の者
(オ) 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号ハに該当する者で(ア)から(エ)までに掲げる者以外の者
イ 直前2年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した許可を受けた別表の工事等種別欄に掲げる工事ごとの年間平均元請完成工事高
(4) その他の審査項目(社会性等)
ア 次に掲げる労働福祉の状況
(ア) 直前事業年度終了日における雇用保険加入の有無
(イ) 直前事業年度終了日における健康保険及び厚生年金保険加入の有無
(ウ) 直前事業年度終了日における建設業退職金共済制度加入の有無
(エ) 直前事業年度終了日における退職一時金制度導入の有無又は直前事業年度終了日における企業年金制度導入の有無
(オ) 直前事業年度終了日における法定外労働災害補償制度加入の有無
イ 直前事業年度終了日における建設業の営業年数
ウ 直前事業年度終了日における防災協定締結の有無
エ 審査対象年における法令遵守の状況
オ 次に掲げる直前事業年度終了日における建設業の経理に関する状況
(ア) 監査の受審状況
(イ) 直前事業年度終了日における建設業に従事する職員のうち次に掲げるものの数
a 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに建設業法施行規則第18条の3第3項第2号ロに規定する建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であって国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)の1級試験に合格した者
b 登録経理試験の2級試験に合格した者であってaに掲げる者以外の者
カ 審査対象年及び前審査対象年における研究開発費の額の平均の額
2 主観的事項
(1) 工事成績
(2) 工事施工の状況
(3) 優良工事の有無
(4) 技術職員の数
(5) 建設業法に基づく処分の有無
(6) 資格の認定の取消しの有無
(7) 資格の制限の状況
(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条に規定する障害者の法定雇用義務の遵守の有無。ただし、同条の規定による法定雇用障害者数が0人の場合は、障害者の雇用の事実の有無
第6 測量等の委託契約及び製造の請負契約に係る資格の審査
測量等の委託契約及び製造の請負契約に係る資格の審査は、毎年10月1日を審査基準日として次に掲げる事項について行うものとする。
1 審査基準日の直前2年の各事業年度における取扱高の年間平均取扱高
2 審査基準日の前日における測量等又は製造に従事する職員の数
3 業務の経歴
4 資本金額
5 審査基準日の前日までの測量等又は製造の営業年数
第7 物品の買入れ及び修繕の契約に係る資格の審査及び格付け
物品の買入れ及び修繕の契約(単価契約を含み、工事に係る建設資材の販売契約を除く。以下同じ。)に係る資格は、毎年4月1日を審査基準日として次に掲げる事項を審査し、その結果を総合勘案して定める。この場合、事業の経歴、成績、信用度及び安全度をも考慮するものとする。
(1) 当期事業年度開始日の直前2年の各事業年度における年間売上高又は年間修繕金額並びに主要取扱品目
(2) 直前決算における自己資本額
(3) 直前事業年度終了日におけるその事業に従事する技術関係及び事務関係の従業員の数
(4) 直前事業年度終了日までの営業年数
(5) その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項
第8 申請書等の提出時期及び方法
工事若しくは製造の請負及び測量等の委託、物品の買入れ又は修繕について資格の審査を受けようとする者は、次に定めるところに従い申請書等を企業長に提出しなければならない。ただし、企業長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
1 工事(測量等を除く。)の請負契約に係る申請書等及びその提出先
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号) 正本1部
(2) 建設工事入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 共同企業体以外の場合
(ア) 建設業の許可を受けていることを証する書面又はその写し
(イ) 審査対象年に係る経営状況分析結果通知書及び経営規模等評価結果通知書の写し。ただし、審査対象年に係る総合評定通知書を受けたときは、その写しをもって経営状況分析結果通知書及び経営規模等評価結果通知書に代えることができる。
(ウ) 工事経歴書(様式第2号)
(エ) 技術者経歴書(様式第3号その1)
(オ) 営業所及び委任関係一覧表(様式第4号その1)及び営業所に権限を委任したことを証する書面(以下「営業所一覧表等」という。)(営業所に見積り、入札、契約、代金の請求及び受領等の権限をあらかじめ委任している場合に限る。以下同じ。)
(カ) 納税証明書又はその写し
イ 共同企業体の場合
(ア) 建設共同企業体協定書の写し
(イ) 各構成員の建設工事入札参加資格審査申請書の写し及びアに掲げる書類の写し
(3) 申請書等の提出先
  双葉地方水道企業団総務課長
2 測量等の委託契約に係る申請書等及びその提出先
(1) 測量等入札参加資格審査申請書(様式第5号) 正本1部
(2) 測量等入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 次に掲げる登録を受けている者にあっては、その登録の種類に応じて、それぞれ、次に定める書類
(ア) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項又は第3項の規定による測量業者の登録を受けている者 同法第55条の8第1項に規定する営業経歴書及び第55条の3第3号の書類の写し
(イ) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項又は第3項の規定による建築士事務所の登録を受けている者 それらの登録を受けていることを証する書面又はその写し
(ウ) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項又は第3項の規定による不動産鑑定業者の登録を受けている者 それらの登録を受けていることを証する書面又はその写し
(エ) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による建設コンサルタントの登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けている者 同規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(オ) 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定による地質調査業者の登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けている者 同規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(カ) 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定による補償コンサルタントの登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けている者 同規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
イ 登記事項証明書(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成16年法律第124号。以下「整備法」という。)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされている整備法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本を含む。)若しくは身分証明書(以下「登記事項証明書等」という。)又はその写し
ウ 業務経歴書(様式第5号その2)
エ 技術者経歴書(様式第3号その2)
オ 技術者集計一覧表(様式第5号その3)
カ 審査基準日の直前2年の各営業年度の財務諸表
キ 営業所及び委任関係一覧表(様式第4号その2)(営業所に見積り、入札、契約、代金の請求及び受領等の権限をあらかじめ委任している場合に限る。以下同じ。)
ク 納税証明書又はその写し
(3) 申請書等の提出先
  第1項の(3)に準ずる。
3 製造の請負契約に係る申請書等及びその提出先
(1) 製造入札参加資格審査申請書(様式第6号) 正本1部
(2) 製造入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 登記事項証明書等又はその写し
イ 審査基準日の直前2年の各営業年度の財務諸表
ウ 営業所及び委任関係一覧表(様式第4号その2)(営業所に見積り、入札、契約、代金の請求及び受領等の権限をあらかじめ委任している場合に限る。以下同じ。)
エ 審査基準日の直前2年における実績高調書(様式第7号)
オ 職員数及び営業年数調書(様式第8号)
カ 納税証明書又はその写し
(3) 申請書等の提出先
  第1項の(3)に準ずる。
4 物品の買入れ及び修繕の契約に係る申請書等及びその提出先
(1) 物品購入(修繕)入札参加資格審査申請書(様式第9号) 正本1部
(2) 物品購入(修繕)入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 登記事項証明書等又はその写し
イ 審査基準日の直前1年の各営業年度の財務諸表
ウ 営業所及び委任関係一覧表(様式第4号その2)(営業所に見積り、入札、契約、代金の請求及び受領等の権限をあらかじめ委任している場合に限る。以下同じ。)
エ 代理店及び取扱店となっている場合は、その旨の証明書
オ その他必要と認める書類
(3) 申請書等の提出先
  第1項の(3)に準ずる。
5 申請書等の提出期限
当該審査基準日の属する年度の2月1日から末日まで
第9 資格の変更
資格の審査又は認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実を証する書類を添えて、文書で、速やかに報告しなければならない。
1 次に掲げる事項に変更が生じた場合
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名
(3) 住所又は所在地
(4) その他審査又は認定の内容に変更を生じさせる事項
2 合併又は分割があった場合
3 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをした場合若しくは申立てがなされた場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による民事再生手続開始の申立てをした場合若しくは申立てがなされた場合
附 則
1 この指定は、公布の日から施行し、平成25年2月1日から適用する。
2 双葉地方水道企業団を発注者として指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の請負契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等を定める件(平成3年双葉地方広域水道供給企業団告示第3号)は、廃止する。
別表(第1、第2、第5関係)
 一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事、暖冷房衛生設備工事、鋼橋上部工事、PC橋上部工事、しゅんせつ工事、塗装工事、法面処理工事、上下水道工事、清掃施設工事、消雪工事、機械設備工事、通信設備工事、造園工事、さく井工事、グラウト工事、地上測量、航空測量、調査、土木設計、建築設計
工事種別と許可業種の対応表
工事種別例示許可業種
一般土木工事土木一式工事土木工事業
盛土、根切、掘削、コンクリート打設、はつり、土留、締切り、整地、コンクリートブロック、客土、ガードレール、標識設置、フェンス設置、くい打、くい抜、種子吹付◎とび・土木工事業
石積み、石張り、石材加工、コンクリートブロック積み張り◎石工事業
タイル、コンクリート積み張り、レンガ積み張り◎タイル・れんが・ブロック工事業
鉄塔、ガードレール、標識設置◎鋼構造物工事業
鉄筋加工組立の工事◎鉄筋工事業
舗装工事アスファルト舗装、コンクリート舗装、軽舗装表面処理工事舗装工事業
建築工事建築一式工事建築工事業
造作、木造間仕切◎大工工事業
左官、とぎ出し、吹付、モルタル左官、防水モルタル、ラス張り◎左官工事業
家屋解体、ひき家鉄骨組立、とび、コンクリート打設、くい打、くい抜◎とび・土木工事業
石積み、石張り、石材加工◎石工事業
金属薄板屋根ふき、屋根断熱、スレート、瓦、屋根ふき◎屋根工事業
コンクリートブロック積、レンガ積み張り、タイル張り、策炉◎タイル・れんが・ブロック工事業
鉄骨組立、鋼製階段◎鋼構造物工事業
アスファルト防水、モルタル防水、目的防水、塗膜防水、シート防水、注入防水◎防水工事業
壁張り、内装間仕切、インテリア、たたみ、ふすま、天井仕上、床仕上◎内装仕上げ工事業
サッシ取付、建具取付、シャッター、カーテンウォール、ふすま◎建具工事業
鉄筋加工組立◎鉄筋工事業
板金加工、屋根かざり◎板金工事業
電気設備工事電気配線、信号設備、ネオン装置、受変電設備、照明設備、引込線屋内電気設備電気工事業
火災報知、非常警報設備◎消防施設工事業
暖冷房衛生設備工事ガス配管、給排水、給湯設備、暖冷房設備、空調設備、汚物浄化槽、水洗便所設備、厨房設備、畑地灌水(スプリンクラー)管工事業
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備の熱絶縁工事◎熱絶縁工事業
消火栓、消火設備、水噴霧、救助袋、緩降機、排煙設備、避難はしご、屋外消火栓、スプリンクラー設備◎消防施設工事業
鋼橋上部工事鋼橋上部、歩道橋設備鋼構造物工事業
足場仮設、コンクリート打設◎とび・土木工事業
PC橋上部工事土木一式工事土木工事業
足場仮設、コンクリート打設、PC橋梁上部の据付◎とび・土木工事業
しゅんせつ工事海、河川しゅんせつしゅんせつ工事業
塗装工事塗装、区画線塗装、下地調整、溶射、ライニング、布張り仕上、プラスター、橋梁塗装塗装工事業
法面処理工事土木一式工事(法面処理)土木工事業
モルタル吹上、土留、締切り、種子吹付、コンクリートブロック◎とび・土木工事業
注入防水◎防水工事業
上・下水道工事取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理施設、上水道本管埋設、上水道、下水道工事◎水道施設工事業
清掃施設工事ゴミ処理施設工事、し尿、ふん尿処理施設工事業清掃施設工事業
消雪工事消雪工事一式管工事業 さく井工事業
機械設備工事索道、プラント設備、クレーン設置、昇降機設置、揚排水機設置機械器具設置工事業
水門、樋門等門扉設置、開閉機設置◎鋼構造物工事業
通信設備工事有線、無線電気通信設置、放送機械設置、空中線設備電気通信工事業
造園工事植栽、地被、景石、地植、水景、公園施設造園工事業
さく井工事さく井、観測所、還元井、浅井戸、さく孔、揚水設備さく井工事業
グラウト工事土木一式工事土木工事業
ボーリンググラウト◎とび・土木工事業
(注) ◎印は、当該欄の例示の工事を単体工事として発注した場合に必要な許可業種である。
様式第1号(第8関係)
建設工事入札参加資格審査申請書

様式第2号(第8関係)
工事経歴書

様式第3号(第8関係)
その1 技術者経歴書

その2 技術者経歴書

様式第4号(第8関係)
その1 営業所及び委任関係一覧表(建設工事)

その2 営業所及び委任関係一覧表(測量等、製造及び物品)

様式第5号(第8関係)
測量等入札参加資格審査申請書

その2 業務経歴書

その3 (管理技術者・照査技術者関係)

様式第6号(第8関係)
製造入札参加資格審査申請書

様式第7号(第8関係)
直前2年における実績高調書

様式第8号(第8関係)
職員数並びに営業年数

様式第9号(第8関係)
物品購入(修繕)競争入札参加資格審査申請書